コラム

【確定】持続化給付金の支給対象拡大

2020.06.29[事業支援]




【持続化給付金の支給対象が広がりました】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
持続化給付金の支給対象者が拡大される予定であることを、
以前のコラムでもお伝えしていました。
ニュースでも連日、その状況が伝えられていましたが、
先日、正式にその拡大方針が決定しました。



【追加となる支給対象者】

持続化給付金の支給対象は、
以前のコラムで速報としてお伝えしたとおりのものとなりました。


これまでの支給対象者は、

法人
事業所得がある個人事業主


のみでしたが、

新たに加わる支給対象者は、

「2020年1月1日~3月31日までに開業・創業」した
 法人(中小企業)や個人事業主・フリーランスの方


「主な収入」が、業務委託契約、請負契約などで
 
「雑所得」「給与所得」として確定申告をしていた方


です。

の要件に該当する皆さまは、

2020年4月以降を特定月として、
創業してから3月までの平均と比較して、
50%以上の売上ダウンとなっていること


が条件となります。

拡大された支給対象者の給付金算出については、
以前のコラムにてご紹介しておりますので、ご参考ください。
こちら

の要件に該当する皆さまは、

事業を経営しているとみなされる

ことが必要です。

以下の方は、支給対象外となります。

※持続化給付金は、事業を持続していくための、給付金です。

支給額は、

個人事業主で最大100万円
法人で最大200万円


となります。

持続化給付金の申請要件や、
追加対象者の支給額のスキームについては、
以前のコラムでも詳しくお伝えしております。
是非、ご参考下さい。
持続化給付金
持続化給付金の申請開始
持続化給付金の対象が広がります



【追加対象者の申請可能時期】

今回、新たに支給対象となった皆さまが申請できるのは、

本日、2020年6月29日から

となります。

申請方法はオンラインを前提とすること
申請に必要な証明書類は、所定の様式にしたがって提出する必要があること


は、これまでと変更はありません。

売上台帳は不要となります。
これは、
持続化給付金にかかる収入等申立書において、
対象月の月間事業収入が記載されるためです。
※収入等申立書には、税理士記載欄があります。
 ⇒税理士に、申立書の署名等記載を依頼する必要があります。


<収入等申立書>
(中小法人用)


(個人事業主用)


申請から支給されるまでの期間については、
確認書類が多く、市区町村ごとにチェックがなされるため、
当初この制度が公表されていた、2週間程度よりは長くなる
だろうとの予想がたてられています。

オンライン申請をおこなうために利用する、
持続化給付金の事務局サイトは、現在、
要件や申請の方法、必要書類
不備となるポイント
などの説明が、非常に充実しています。
情報を事前にご確認のうえ、申請準備をされることをおすすめします。
※持続化給付金事務局のサイト⇒こちら


【持続化給付金サポートキャンペーン】

また、WINDS行政書士事務所では、
8月31日までに申請代行のご相談を頂いた皆さまに対して、
持続化給付金サポートキャンペーンを展開中です。
報酬も通常より割安で設定のうえ、対応しておりますので、
ご活用ください。
※持続化給付金サポートキャンペーン⇒こちら


【そのほかに利用したい給付制度】

事業主の皆さまが持続化給付金とともに、
今後ご活用頂ける制度としては、
特別家賃支援給付金
がございます。

テナントとして家賃を支払っている事業主の皆さまが、要件に応じて、
家賃の3分の1から3分の2が6か月分の支給を受けることができます。
すでに補正予算が成立し、
この給付金もスタートすることが決定していますが、
ルールの正式な公表が待たれます。
以前のコラムで、概要をご紹介しておりますので、ご参考ください。
※特別家賃支援給付金⇒こちら

ご紹介している給付制度に限らず、
資金繰りにおける融資や補助金、助成金に関するご相談も承っております。

報道などで制度の情報をお知りになり、
要件や申請についての確認、または申請サポートをご希望の皆さま、
WINDS行政書士事務所までご相談ください。