【確定】持続化給付金の支給対象拡大
2020.06.29[事業支援]
【持続化給付金の支給対象が広がりました】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
持続化給付金の支給対象者が拡大される予定であることを、
以前のコラムでもお伝えしていました。
ニュースでも連日、その状況が伝えられていましたが、
先日、正式にその拡大方針が決定しました。
【追加となる支給対象者】
持続化給付金の支給対象は、
以前のコラムで速報としてお伝えしたとおりのものとなりました。
これまでの支給対象者は、
法人
事業所得がある個人事業主
のみでしたが、
新たに加わる支給対象者は、
①「2020年1月1日~3月31日までに開業・創業」した
法人(中小企業)や個人事業主・フリーランスの方
②「主な収入」が、業務委託契約、請負契約などで
「雑所得」や「給与所得」として確定申告をしていた方
です。
①の要件に該当する皆さまは、
2020年4月以降を特定月として、
創業してから3月までの平均と比較して、
50%以上の売上ダウンとなっていること
が条件となります。
拡大された支給対象者の給付金算出については、
以前のコラムにてご紹介しておりますので、ご参考ください。
⇒こちら
②の要件に該当する皆さまは、
事業を経営しているとみなされる
ことが必要です。
以下の方は、支給対象外となります。
※持続化給付金は、事業を持続していくための、給付金です。
支給額は、
個人事業主で最大100万円
法人で最大200万円
となります。
持続化給付金の申請要件や、
追加対象者の支給額のスキームについては、
以前のコラムでも詳しくお伝えしております。
是非、ご参考下さい。
⇒持続化給付金
⇒持続化給付金の申請開始
⇒持続化給付金の対象が広がります
【追加対象者の申請可能時期】
今回、新たに支給対象となった皆さまが申請できるのは、
本日、2020年6月29日から
となります。
申請方法はオンラインを前提とすること
申請に必要な証明書類は、所定の様式にしたがって提出する必要があること
は、これまでと変更はありません。
売上台帳は不要となります。
これは、
持続化給付金にかかる収入等申立書において、
対象月の月間事業収入が記載されるためです。
※収入等申立書には、税理士記載欄があります。
⇒税理士に、申立書の署名等記載を依頼する必要があります。
<収入等申立書>
(中小法人用)
(個人事業主用)
申請から支給されるまでの期間については、
確認書類が多く、市区町村ごとにチェックがなされるため、
当初この制度が公表されていた、2週間程度よりは長くなる
だろうとの予想がたてられています。
オンライン申請をおこなうために利用する、
持続化給付金の事務局サイトは、現在、
要件や申請の方法、必要書類
不備となるポイントなどの説明が、非常に充実しています。
情報を事前にご確認のうえ、申請準備をされることをおすすめします。
※持続化給付金事務局のサイト⇒こちら
【持続化給付金サポートキャンペーン】
また、WINDS行政書士事務所では、
8月31日までに申請代行のご相談を頂いた皆さまに対して、
持続化給付金サポートキャンペーンを展開中です。
報酬も通常より割安で設定のうえ、対応しておりますので、
ご活用ください。
※持続化給付金サポートキャンペーン⇒こちら
【そのほかに利用したい給付制度】
事業主の皆さまが持続化給付金とともに、
今後ご活用頂ける制度としては、
特別家賃支援給付金
がございます。
テナントとして家賃を支払っている事業主の皆さまが、要件に応じて、
家賃の3分の1から3分の2が6か月分の支給を受けることができます。
すでに補正予算が成立し、
この給付金もスタートすることが決定していますが、
ルールの正式な公表が待たれます。
以前のコラムで、概要をご紹介しておりますので、ご参考ください。
※特別家賃支援給付金⇒こちら
ご紹介している給付制度に限らず、
資金繰りにおける融資や補助金、助成金に関するご相談も承っております。
報道などで制度の情報をお知りになり、
要件や申請についての確認、または申請サポートをご希望の皆さま、
WINDS行政書士事務所までご相談ください。