段階的な入国制限緩和(アジア諸国からスタート)
2020.07.29[VISA]
【入国制限が緩和されようとしています】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
新型コロナウイルスの感染拡大によって、
世界の国境管理にも強い影響がおよんでおり、
現在、多くの国と地域が入国制限されている状態です。
<7/22現在入国制限中の国と地域=146か国>
アジア諸国も例外ではなく、
事実上、国境が封鎖された状態となっていましたが、
現在、入国制限の緩和に向けて、新たな方針が打ち出されています。
日本は6月より、ウイルスの感染状況が落ち着いている
タイ、ベトナム、オーストラリア、ニュージーランドの4か国を、
いち早く入国制限を緩和する国として協議を進めるほか、
ほかの10ヶ国も緩和対象国にあげ、協議と調整を進めています。
※前回のコラムで詳しい内容をご紹介しております。ご参考下さい。
外国人入国制限の緩和策
【第2弾】外国人入国制限の緩和策
【2種類の入国審査を利用した往来再開】
制限緩和対象国の外国人が入国する審査のプロセスは
ビジネストラック :短期間日本に出張
レジデンストラック:長期間日本滞在&現地と双方向の往来
の2種類があり、
入国時のPCR検査実施&検査証明書の提出
公共交通機関の利用自粛
14日間の行動制限
メディカルモニタリング
在留位置情報などの保存
など、細かく厳しい要件をクリアする必要があります。
<外務省:ビジネストラックのイメージ>
※対象国からの入国者(日本人を含みます)が、
14日間の行動制限期間中にビジネス活動を希望する場合は、
「本邦活動報告書」を提出する必要があります。
そのうち、入国制限緩和の検討当初から、
優先的に2国間の往来を可能にする見通しが立てられていた、
タイ
ベトナム
に対しては、
ほかの12か国よりも先行して
7月中に
レジデンストラックを開始
(=長期滞在者の入国を認める)
することになりました。
2か国にとっては、大きなアドバンテージですね。
<外務省:往来の再開イメージ>
※ほかの12か国に対しても、同様の措置がとれるように
協議と調整が続いています。
【対象のVISAと手続き】
入国制限緩和の対象となるVISAは、次の9種類です。
初めて入国(または新規申請)する方は、
査証申請
再入国する方は、
再入国関連書類提出確認書の交付申請
をおこないます。
またこれらの手続きは、
レジデンストラックにのっとって在留することの誓約書
などの書類を提出します。
※失効してしまった査証は使用できません。
※2019年10月1日以降に発行され、
有効期限切れの在留資格認定証明書で申請する場合、
日本側の受入機関が
「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の
活動内容どおりの受入が可能である」
ことを記載した文書の提示が必要です。
【ベトナム向け査証申請の受付も再開】
レジデンストラック(長期間滞在)の
開始決定を受けて、
ベトナムの日本大使館では、
7月下旬より査証申請の受付が再開されます。
⇒在ベトナム日本国大使館ホームページの告知
※ビジネストラック(短期間滞在)は現時点で運用対象外です。
※個人での査証申請の場合、
指定された代理申請機関を通すことが必要です。
※3月27日までに発給された査証は失効となっています。
※技能実習と特定技能については、
7月29日現在で受け付けているのは再入国申請のみです。
入国制限の緩和措置は、
すでに具体的な計画が立てられているものの、
日本や対象国の新型コロナウイルスの収束状況や、
2国間の協議の進捗には違いがあるため、
情報も流動的になっています。
また査証の申請も、
さまざまな条件を経て受付が予定されており、
入国前後の手続きが煩雑となる可能性が高いです。
WINDS行政書士事務所は、
VISAに関する最新情報を都度、キャッチアップしていき、
入国対象の皆さまがストレスなく手続きをおこなえるよう、
サポートをさせていただきます。
入国制限緩和措置に関するお問い合わせ、
対象要件についてのご相談をお受けしておりますので、
お気軽にお問い合わせください。