コラム

特定技能VISAの在留期間更新申請

2020.08.03[VISA]




こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本国内での人手不足の解消を目的とされたVISA「特定技能」。
このVISAが創設されてから、1年が経過しました。

このタイミングで、
特定技能VISAを取得することができた外国人の皆さまは、
在留期間の更新を必要とする時期にさしかかっているのではないでしょうか。

今回のコラムでは、
特定技能VISAの在留期間更新の手続きと、
申請における注意点について、お伝えしたいと思います。


【特定技能は2種類】

特定技能VISAには、

これから就業経験を積む1号
専門知識や熟練した技能が要求される2号

の2種類があります。
1号と2号のおもな違いをまとめてみました。


※「在留資格」のページで、
 特定技能の業種についてご紹介しております。⇒
こちら
※介護分野に限り、日本語試験が2種類存在します。
※14職種のうち、農業と漁業は派遣雇用することができます。


創設されたばかりであることや、
VISAの要件を考えると、
現在、特定技能VISAを取得している外国人のほとんどは、
1号取得者であるといえます。

悪質なブローカーがもたらすトラブルを防ぐため、
外国人を送り出す国と日本の間では
「二国間協定」が締結されます。

また、1号を取得した外国人が就労するときには、
受入機関または登録支援機関によって、
次の支援が義務付けられています

※法務省:特定技能外国人受入れに関する運用要領
受入機関とは、特定技能外国人と直接雇用契約する企業です。
登録支援機関とは、
 受入機関から委託を受けて、
 特定技能外国人支援計画にかかる業務をおこなう個人や団体です。


ほかにも、受入機関は、

 雇用契約の確実な履行
 外国人への適切な支援の実施
 出入国在留管理庁への各種届出


をおこなわなければならず、
これらを怠った場合は、
特定技能外国人の受け入れができなくなります。



【特定技能の在留期間更新】

特定技能VISAを取得している外国人が、
その在留期間を満了すると、
在留期間更新申請が必要となります。

在留期間更新申請は、通常、
在留期間満了日の3か月前から
申請が受け付けられています。

1号は通算在留期間である5年以内の範囲で、
2号は制限がなく何度も更新できます。


在留期間更新申請において、
私が重要と考えるのは、次の3点です。

①素行が良い
強制退去に該当するような処分を受けていない、
不法就労などをおこなっていない、
など、特定技能VISAの目的に合った生活を送っていることが大切です。

②必要な届出が適切にされている
在留カードの記載事項の変更に関する届出や、
受入機関や登録支援機関が履行すべき届出など、
入管法にのっとって、
特定技能に関する様々な手続きや届出があります。
これらが、定められた期間内に、
適切におこなわれていることが必要と考えます。

③税金や社会保険料が支払われている
国民健康保険料、国民年金といった、
外国人が受入機関に入社以前に社会保険に加入している場合、
または住民税など、
日本に在留中に支払う義務がある税金は、
滞りなく支払われていなければなりません。
課税証明書や納税証明書などで正確に確認がされるため、
十分注意した方がよいです。
※万が一、支払いが難しい場合は、
 減免や支払猶予などの手続きをおこなうこともできます。



【VISA申請は余裕をもって】

特定技能VISAの在留期間更新における標準的な審査期間は、
2週間から1か月との統計が出ていますが、
提出が必要な書類は、かなりの種類と量がありますので、
準備段階で余裕をもったスケジュールをもつことがのぞましいです。


どのくらい前から準備すればいいのかわからない
必要書類について確認したい
最近の審査はどのくらいかかっているのか知りたい


このような不安をお持ちの外国人の皆さまや企業の皆さま。
WINDS行政書士事務所は、
リアルタイムでの申請実績によって情報を確認しておりますので、
是非ご相談ください。