(8月5日再開)外国人の再入国許可
2020.08.05[VISA]
【外国人の再入国が可能に】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
新型コロナウイルス感染症に対しての水際対策が強化され、
現在は、146の国と地域が入国拒否対象となっています。
留学や仕事、結婚やといった理由でVISAを取得し、
日本に在留、永住していた外国人であっても
例外ではなく、
新型コロナウイルスの水際対策から、
いったん出国すると、
特段の事情がないかぎりは再入国ができませんでした。
そんな中、日本政府は、
入国制限の例外的措置として、
本日、8月5日(水)より
外国人の再入国を許可する
ことを決定しました。
※朝日新聞記事:首相、外国人の再入国制限の緩和を表明
※外務省:在留資格を有する外国人の再入国について
【再入国の対象は?】
再開される再入国許可は、
すべてのVISAが対象となります。
(留学生や技能実習生、特定技能外国人を含みます)
今まで新学期を控えていた留学生の皆さまや、
ビジネス目的の来日予定を見送ってきた皆さまにとっては、
朗報となりますね。
ただし、再入国ができる外国人は、
入国拒否対象の地域が指定される前日までに
当該地域に再入国許可をもって出国している
特段の事情がある
という条件を満たしていることが必要です。
つまり、最初に
どの国が
いつ
入国拒否対象になっているのか
を確認することが必要です。
※法務省:7月24日付入国拒否対象国の指定状況
再入国の要件を満たす外国人は、
以下のプロセスで再入国をします。
①出国72時間以内に「現地でPCR検査」を受ける
②PCR検査の結果「陰性証明書」を医療機関から受け取る
③在外公館で「確認書交付申請」をする
④在外公館から外国人に「確認書発給可能」の連絡が入る
⑤外国人が在外公館に行き確認書を受け取る
⑥現地を出国
⑦日本の空港で②と⑤の書類を提出して日本に再入国
※PCR検査を受ける「72時間」とは、
「検体を採取して出国するフライトに搭乗するまで」の時間です。
(検査結果をもらってからではない)
※入国拒否対象地域に14日以内に滞在した外国人は、
特段の事情がない限り入国拒否対象となります。
想定する再入国手続きの流れを、チャートにしてみました。
※PCR検査がこのように、
確認書の交付申請より
必ずしも先におこなわれる必要はなく、
在外公館の申請受理状況や申請件数によって、
随時判断することになります。
【再入国手続きの注意点】
外国人が無事に再入国するために、
注意したいのは、以下の3点と考えます。
①VISAの種類を問わず再入国手続きが必要
たとえば、これまで、
永住者
定住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
のVISAを持つ外国人は、特に手続きをおこなうことなく
再入国することができていましたが、
今回の措置により、
ほかのVISA取得外国人と同様に
手続きをおこなわなければなりません。
4種類のいずれかを持つ外国人の皆さまが
今までと同じプロセスで、手続きをしないでいいと
誤解をされないように、気を付けましょう。
②すぐ再入国できる国とそうでない国がある
再入国の許可は、あくまで例外的な措置です。
7月以降は、入国制限の緩和を例外的に認める方針のもと、
順次対策が調整されていますが、
相手国の入出国制限が緩和されていないなどの理由から、
現時点で定期的なフライトは
完全に復航しているわけではなく、
現実的に入出国できる国は限られることにも、
注意が必要です。
いち早く入国ができそうな国としては、
タイやベトナム、台湾などがあげられます。
また、そこからアジア諸国を中心に、
段階的に措置がとられるのではないかと考えます。
※以前のコラムで、入国拒否や緩和の対象国、
緩和スキームについてご紹介しています。
外国人入国制限の緩和策
【第2弾】外国人入国制限の緩和策
段階的な入国制限緩和(アジア諸国からスタート)
③希望日に再入国できるか
日本への再入国許可に必要な検査や申請の件数に応じて、
現地での医療機関や、在外公館のオペレーション日数にも
ばらつきが出ると想像します。
そのため、
外国人が再入国したい日に再入国ができない
というリスクも考えられます。
これに関しては、
在外公館や現地の状況を注視する必要があります。
再入国許可の措置はまだ始まったばかりです。
手続きをスムーズにおこない、
今まで足止めをされていた外国人の皆さまが
無事に再入国ができることを願っています。
WINDS行政書士事務所は、
VISA申請のほか、国際的な出入国の例外措置にも引き続き対応して、
スピーディで丁寧に、外国人の皆さまをサポートいたします。