【全面解禁】外国人の再入国許可
2020.08.31[VISA]
【外国人の再入国許可が本格再開】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
以前のコラムで、
VISAを持つ在留外国人の再入国許可が、
段階的に緩和されたことをご紹介しました。
この措置に、
8月最後の週末、進展が見られました。
日本政府は8月28日付で、
①8月31日までに再入国許可をもって出国した外国人
②9月1日以降に再入国許可をもって出国した外国人
※ビジネス関係者、留学生、技能実習生を含みます。
に対して、
9月1日より、再入国許可を認める
との決定をしました。
出国する外国人の皆さまは、
メールで申出手続きをおこない、
受理書を受領してから、
日本と外国間で出国・入国の際に
受理書を提示します。
(出入国在留管理庁:再入国手続きの流れ)
【前回の決定措置との違い】
8月上旬にも、再入国許可は認められていましたが、
今回の決定とは、なにが違うのでしょうか。
これまで、再入国許可を受けるためには、
入国拒否対象の地域が指定される前日までに
当該地域に再入国許可をもって出国している
特段の事情がある
という条件を備えていることが前提となっており、
あくまで特別措置として位置づけられていました。
そのため、
日本に再入国をしたい外国人の皆さまは、
自分の国が、いつ、
日本で入国拒否の対象になっているかを確認、
また、特段の事情を説明する必要がありました。
今回の決定により、
外国人が再入国するために、
特段の事情⇒不要
出国日⇒問われない
といった前提条件は取り払われ、
事実上、再入国許可は全面解禁となりました。
※依然、入国拒否対象の国や地域とされている場合は、
原則再入国は認められず、特段の事情が必要となります。
再入国する外国人の皆さまは、
通常の再入国手続きに加え、
①在外公館から再入国関連書類提出確認書の発給
を受け、
②現地からの出国3日以内にPCR検査
を受け、
③医療機関からコロナウイルス陰性証明書を取得
する必要があります。
※以前のコラムにて、
再入国手続きをフローチャート形式でご紹介しています
⇒こちら
※入国後14日間は、自宅待機が必要となります。
【現在の入国制限状況】
直近の入国制限の状況は、
どのようになっているでしょうか。
8月30日現在、
ブータン、エチオピアなどのアフリカ諸国など
13か国が、新たに含まれ、
159の国と地域が入国拒否対象となっています。
外国間の往来再開を目指して、日本政府は、
新型コロナウイルスの感染が落ち着いている国と
引き続き協議・調整をおこなっています。
現時点で日本が協議を進めているのは、
次の16の国と地域です。
協議対象とされている国のうち、
ベトナムは、
すでに双方向の往来を再開する
「レジデンストラック」の受付を開始しています。
※ベトナムに続き、
シンガポールは「ビジネストラック」、
マレーシアは「レジデンストラック」
をそれぞれ開始する方向で、現在調整中です。
外国人VISAをめぐるルールは、
新型コロナウイルスの感染状況に大きく影響され、
週が変わるごとに変化している状況です。
特別措置に関しては、
通常のVISA申請とはことなるフロー、
書類が必要な場合があり、
申請の手戻りはできるだけ避けたいところです。
日本への入国を目指す外国人の皆さま、
またそういった外国人の皆さまと関わりのある皆さまは、
今で、有効とされている情報を正しくキャッチして、
申請手続きをおこなうことが必要です。
WINDS行政書士事務所は、
VISA申請や再入国許可において、
最新情報を確認のうえ、
外国人の皆さまをサポートさせていただき、
申請上の不安ごとやご相談にも対応しております。
判断に迷われる、または申請サポートをご希望の方は、
いつでもご相談ください。