たばこの小売販売申請
2020.12.02[風俗営業法]
【たばこの販売は申請が必要】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
人が高揚感を楽しむための嗜好品として、
代表的なものとしては、飲食料、
そしてたばこがあげられるかと思います。
現在は健康志向が高まっており、
以前に比べると、
街を歩いていても、
公共での喫煙場所は減ってきていると感じますが、
それでもたばこは根強い人気があり、
その形態も、無煙タイプや電子タイプなど、
周囲に配慮したさまざまな工夫がされています。
このたばこ。
事業主の方が販売するためには申請をして、
許可を得ることが必要
だということを、ご存じでしたでしょうか。
【たばこ小売販売業の形態】
たばこの販売をするためには、
事業主がJT(日本たばこ産業株式会社)に対して、
たばこ小売販売業許可申請をすることが必要です。
たばこ小売販売業は、次の2種類に分かれ、
どちらかを選ばなければなりません。
※申請後、決定するまでの間、
申請形態の変更は認められていません。
【販売許可要件】
申請の許可を得るためには、
次のすべての要件を満たすことが必要です。
①申請者
たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者
破産者等たばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)
に定める者
に該当しないことが必要です。
②店舗のロケーション
店舗が、
袋小路に面していたり、簡単に見えにくいなど、
たばこの購入に著しく不便と認められていない場所
ことが必要です。
③ほかの販売店舗との距離
販売予定の店舗と最寄りのたばこ販売店舗との距離が、
環境区分と地域区分にしたがって、
一定の基準距離に達していないこと
<財務省:販売店舗の距離基準表>
※環境区分と地域区分に関しては、
財務省告示にて定められています。
⇒財務省告示
※特例があります。次の章をご覧ください。
④たばこの取り扱い量=取扱高
販売店舗におけるたばこの
取扱予定高が月間40,000本(標準取扱高)以上
※現地調査にて判断されます。
※特例があります。次の章をご覧ください。
⑤ビジネスとしてたばこの販売が予定されている
申請者が法人であって、
たばこの販売が定款や寄付行為によって定められている
などが確認されます。
⑥販売店舗としての使用権
賃貸物件であれば、
賃貸借契約書や同意書で証明する必要があります。
※自己所有の場合は証拠書類は不要です。
契約書上、店舗での小売品目にたばこが明記
されている必要があります。
※許可後1か月以内に開業できない場合は、
要件を満たしません。
(例:諸事情で店舗オープンが当分先など)
そのほか、
たばこの自動販売機を設置する場合は、
免許形態別に、要件が定められています。
【2種類の許可特例】
たばこ小売販売業許可申請は、
「距離」「取扱高」の緩和特例
が用意されています。
特例その1 距離
特例その2 取扱高
たばこの販売許可を得るためには、
特例を含めて、
これらの要件をクリアしなければなりません。
申請を進めていくうえで、要件を満たしているか、
て迷われることも少なくないと考えます。
また、申請の際は、
申請書をはじめ、会社情報や店舗平面図など、
さまざまな書類を用意しなければならず、
その手続きは煩雑となります。
WINDS行政書士事務所は、
新規申請の取得をご検討の事業主や法人の皆さま、
また、すでに許可を取得されている皆さまに対して、
たばこ事業法に基づいて、
申請サポートやコンサルティングをさせていただいております。
お気軽に、ご相談ください。