コラム

【10月拡充!】帰国困難な外国人のVISA再延長措置(PART2)

2020.10.22[VISA]




【往来制限緩和が進行中】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本では菅内閣総理大臣の新政権発足以降、
各国と往来緩和についての協議と調整が
スピーディに進んでいます。

政府は、10月中旬に入り、
ベトナム、インドネシアとの首脳会談をおこない、
双方の往来に関する制限緩和やスキーム運用についても
正式に合意がとれたことが報道されています。

これら2か国に対する入国制限緩和は
今後さらに進められることが保障されている


と言えるのではないかと考えます。
菅総理大臣のベトナム訪問記事
菅総理大臣のインドネシア訪問記事

こういった対応に裏付けされるように、
10月19日を境に、
政府から発表されている制限緩和措置や特例措置に
新たな動きが出ました。
最新の情報をご紹介したいと思います。


【各入国スキームの進捗】

海外からの渡航者が日本に入国するにあたって
必要とされる入国スキーム運用は、
引き続き調整と協議が進められています。
※これまでの入国スキーム運用状況は、
 以前のコラムでもご紹介しています
 ⇒
【第4弾】外国人入国制限の緩和策

スキーム運用の最新情報としては、

韓国に対して、
10月8日より
ビジネストラック、レジデンストラックが開始
されました。

また、
ブルネイに対しても、
10月8日より
レジデンストラックが開始

されました。

現時点での各国入国スキームの運用状況は、
以下の通りです。


※ビジネストラック、レジデンストラックについては、
 以前のコラムで詳しくご紹介しています。
 ⇒
【第2弾】外国人入国制限の緩和策
  段階的な入国制限緩和





【帰宅困難な外国人に対する特例拡充】

外国人の皆さまが、
本国への帰国が困難である場合は、
在留期間の更新、VISAの変更を特例として認める
措置をとっています。
※特例措置については、
 以前のコラムでも詳しくご紹介しております。

 ⇒こちら

これらの措置は、
10月19日より
さらに措置の内容が拡充されています。

<出入国在留管理庁による通達>



<特例措置の拡充ポイント>

①帰国困難者の在留期間更新

 帰国を希望または予定しながら、
 帰国困難な事情により日本に在留
 
している外国人の皆さまは、
 在留期間の延長が認められます。

②就労OKのVISAへの変更
 たとえば、
 就労が許されない特定活動VISAを取得
 
している外国人の皆さまであっても、
 就労をであれば、
 「就労可能な特定活動」VISA
   への変更が認められます

 ※前回の技能実習実施企業や元々の就業していた場所、
  または、
      前回の就業内容と同じであることが条件です。
  ⇒ほかの職種でアルバイトが認められるわけではありません。
 ※所定の理由書が必要です。


 変更対象のVISAは、以下のとおりです。
 

③留学生のアルバイト
 在留中の留学生の皆さまで、
 アルバイトを希望する場合、
 「就労可能な特定活動」VISAへの変更
   が認められます。


 このVISAに変更することによって、
 資格外活動許可をとらなくてもアルバイトができます。
 またこの措置は、
 10月19日より、
 卒業時期や卒業したかどうかを問わず、
 幅広く認められる
ことになりました。
 ※以前、特定活動(就労不可)VISA取得者も、
  この措置の対象となります。


④内定者のVISA変更
 就職先が内定している留学生の皆さまは、
 要件を満たしていれば、
 「技術・人文知識・国際業務」VISAへの
 変更が認められます。


⑤就職活動をする留学生のVISA変更
 留学先の大学や専門学校などを卒業後、
 就職活動を希望
する留学生の皆さまは、
 「特定活動」VISAへの変更が認められ、
 1年間、就職活動ができます。

 ※アルバイトを希望する場合は、
  資格外活動も申請できます。



【変動多い入国制限緩和措置】

VISA申請は現在、
新型コロナウイルスに関連する特例措置とセットで
確認をとり、適切に対応する必要があります。


各国からの渡航者に対する往来措置は、
初めて通達が確認された4月末から現在に至るまで、
激しく変動しており、
通常ルールから特別ルールへ変わり、
またその反対となることも月単位で確認できています。

一般の皆さまは、

どの情報が正しいのか
必要書類がなにか
いつからどうやって申請すればよいのか


など、
申請判断に迷われる場面も多くなると想像します。

そんなときは、是非、
WINDS行政書士事務所までご相談ください。
申請実績とノウハウ、最新情報をもって、

外国人の在留に関して、少しでも判断に迷われる方や
申請対応の方法がわからないという方を
サポートいたします。