【10月拡充!】帰国困難な外国人のVISA再延長措置(PART2)
2020.10.22[VISA]
【往来制限緩和が進行中】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本では菅内閣総理大臣の新政権発足以降、
各国と往来緩和についての協議と調整が
スピーディに進んでいます。
政府は、10月中旬に入り、
ベトナム、インドネシアとの首脳会談をおこない、
双方の往来に関する制限緩和やスキーム運用についても
正式に合意がとれたことが報道されています。
これら2か国に対する入国制限緩和は
今後さらに進められることが保障されている
と言えるのではないかと考えます。
※菅総理大臣のベトナム訪問記事
※菅総理大臣のインドネシア訪問記事
こういった対応に裏付けされるように、
10月19日を境に、
政府から発表されている制限緩和措置や特例措置に
新たな動きが出ました。
最新の情報をご紹介したいと思います。
【各入国スキームの進捗】
海外からの渡航者が日本に入国するにあたって
必要とされる入国スキーム運用は、
引き続き調整と協議が進められています。
※これまでの入国スキーム運用状況は、
以前のコラムでもご紹介しています
⇒【第4弾】外国人入国制限の緩和策
スキーム運用の最新情報としては、
韓国に対して、
10月8日より
ビジネストラック、レジデンストラックが開始
されました。
また、
ブルネイに対しても、
10月8日より
レジデンストラックが開始
されました。
現時点での各国入国スキームの運用状況は、
以下の通りです。
※ビジネストラック、レジデンストラックについては、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
⇒【第2弾】外国人入国制限の緩和策
段階的な入国制限緩和
【帰宅困難な外国人に対する特例拡充】
外国人の皆さまが、
本国への帰国が困難である場合は、
在留期間の更新、VISAの変更を特例として認める
措置をとっています。
※特例措置については、
以前のコラムでも詳しくご紹介しております。
⇒こちら
これらの措置は、
10月19日より
さらに措置の内容が拡充されています。
<出入国在留管理庁による通達>
<特例措置の拡充ポイント>
①帰国困難者の在留期間更新
帰国を希望または予定しながら、
帰国困難な事情により日本に在留
している外国人の皆さまは、
在留期間の延長が認められます。
②就労OKのVISAへの変更
たとえば、
就労が許されない特定活動VISAを取得
している外国人の皆さまであっても、
就労を希望であれば、
「就労可能な特定活動」VISA
への変更が認められます。
※前回の技能実習実施企業や元々の就業していた場所、
または、
前回の就業内容と同じであることが条件です。
⇒ほかの職種でアルバイトが認められるわけではありません。
※所定の理由書が必要です。
変更対象のVISAは、以下のとおりです。
③留学生のアルバイト
在留中の留学生の皆さまで、
アルバイトを希望する場合、
「就労可能な特定活動」VISAへの変更
が認められます。
このVISAに変更することによって、
資格外活動許可をとらなくてもアルバイトができます。
またこの措置は、
10月19日より、
卒業時期や卒業したかどうかを問わず、
幅広く認められることになりました。
※以前、特定活動(就労不可)VISA取得者も、
この措置の対象となります。
④内定者のVISA変更
就職先が内定している留学生の皆さまは、
要件を満たしていれば、
「技術・人文知識・国際業務」VISAへの
変更が認められます。
⑤就職活動をする留学生のVISA変更
留学先の大学や専門学校などを卒業後、
就職活動を希望する留学生の皆さまは、
「特定活動」VISAへの変更が認められ、
1年間、就職活動ができます。
※アルバイトを希望する場合は、
資格外活動も申請できます。
【変動多い入国制限緩和措置】
VISA申請は現在、
新型コロナウイルスに関連する特例措置とセットで
確認をとり、適切に対応する必要があります。
各国からの渡航者に対する往来措置は、
初めて通達が確認された4月末から現在に至るまで、
激しく変動しており、
通常ルールから特別ルールへ変わり、
またその反対となることも月単位で確認できています。
一般の皆さまは、
どの情報が正しいのか
必要書類がなにか
いつからどうやって申請すればよいのか
など、
申請判断に迷われる場面も多くなると想像します。
そんなときは、是非、
WINDS行政書士事務所までご相談ください。
申請実績とノウハウ、最新情報をもって、
外国人の在留に関して、少しでも判断に迷われる方や
申請対応の方法がわからないという方を
サポートいたします。