【追加募集決定!】文化芸術活動の継続支援補助金
2020.11.13[事業支援]
【エンターテイメントを救済する補助金が再び!】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
今年7月から9月の3か月にかけて募集が続いた、
文化芸術活動の継続支援事業補助金。
この度、
エンターテイメント業界のラブコールにこたえ、
募集延長が決定、
本日11月13日、
募集延長の詳細が正式に発表されました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、
アーティスト、クリエイターさまや、
プロダクション、団体さまで、
今年、思うような活動ができなかった
9月までの申請を見送ってしまった
採択されたが、もっと補助してほしかった
という皆さまにとっては、
またとない朗報となります。
この補助金の概要については、
以前のコラムでもご紹介しています。
ご参考ください⇒こちら
【延長募集の概要】
文化事業活動の継続支援事業は、
新型コロナウイルス感染拡大の影響により
活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、
感染対策をおこないつつ、
直面する課題を克服し、
活動の再開・継続に向けた積極的取り組みなどに
必要な経費を支援し、
文化芸術の振興を図ること
を目的とした補助制度です。
申請された事業は、事務局による審査を受けます。
採択された事業者さまは、
事業実績の報告をおこない、
補助金額が支給されます。
<文化庁:補助金の申請から事業終了までの流れ>
※審査結果の通知は、申請時より2週間からひと月ほどかかる予定です。
<Q1延長募集の申請要件は?>
まず、対象事業の期間は、
2020年2月26日から2021年2月28日まで
に延長されました。
⇒2月26日以降に実施した事業も、
さかのぼって申請できます。
申請要件としては、
以下のように定義されています。
①不特定多数に公開していた
⇒観客の回復・開拓
②チケット販売などを前提とした収入を得ていた
⇒観客の回復・開拓
③新型コロナウイルスの影響を受けた
⇒予防ガイドラインに即した取り組み
④活動の再開が困難or収入が減少した
⇒活動再開の公演・制作
※申し込む申請枠によって、要件が異なります。
具体的な活動分野の範囲としては、
以下のものがあげられています。
※上記の事業条件①~④をクリアすれば、
特例として、次の分野も対象となります。
<Q2延長募集期間は?>
募集延長によって設けられた
新たな申請期間は、
2020年11月25日10時から
2020年12月11日17時まで(予定)
となっております。
この期間は確約されたものではなく、
国の予算上限に達し次第、募集は打ち切り
となる可能性があることに
注意したいところです。
第3次募集までの期間と比べると募集期間が短いため、
前回募集のときよりもさらに、
短期間で、なるべく早く、
補助申請対象となる事業の計画の策定
申請準備を進める
ことが必要となります。
<Q3延長募集の申請対象者は?>
以下の条件を満たす方が、申請することができます。
(前回から変更ありません)
①2017年度以降に文化芸術活動を2回以上している方
②不特定多数の観客に対して対価を得て公演・展示をおこなう方
⇒チケット収入を得て、オフラインでイベントを実施されているプロの方
③②の公演・展示の制作に携わっている方
⇒技術スタッフの方
また、今回の募集延長にともなって
追加ルールが用意されています。
<第4次募集からの追加ルール>
◎既申請者の再申請=おかわり申請OK
第3次募集までに申請した方でも
11月1日以降に計画している事業で
補助金額が150万円に達していない場合、
申請枠の上限額までの範囲で
追加申請OKです。
※例:100万円の補助を受けた方は、
50万円まで追加申請OKです。
※申請にかかる書類の提出も不要となります。
◎個人申請要件の追加
共同申請の事業に参加されている個人の方も、
団体のサポートを受けながら、
個人のみの申請が可能となりました。
※以下の方は、補助対象外となります。
テレビ・ラジオのみに出演する役者や声優
YouTuber
Vチューバー
文筆家や作家(演劇作家は除きます)
漫画家
<Q4補助対象となる経費の種類は?>
以下のような経費が補助の対象となります。
(前回から変更ありません)
・謝礼金、賃金
・旅費交通費、機材等運搬費
・リース料、レンタル料
・消耗品費(パソコンやカメラ、衣装を含みます)
・広告宣伝費
・その他の雑費
※消耗品費にあたるものは、10万円以内のものとなります。
<Q5補助額はいくらまで?>
補助枠は4つあり、以下の違いがあります。
(前回と変更ありません)
※予算が10万円未満のものは、
補助を受けることができません。
必要経費の補助率は、
新型コロナウイルス感染予防対策の経費は100%
それ以外の経費は、
事業自体は2/3
IT技術利用のものは3/4
となっています。
また、補助金の支払いについても、
追加ルールが設定されました。
<第4次募集からの追加ルール>
◎補助額の前払いルール緩和
第3次募集までは、
補助額の50%を上限に概算払い=前払いは
法人などの団体のみに認めていましたが、
募集延長の期間は、
個人や任意団体も概算払いを受けられます。
<Q6申請方法は?>
原則、オンライン申請となります。
申請には以下のような書類が必要となります。
・直近の事業収入証明書類
・過去の活動歴を確認できる書類
・本人または団体の確認書類
・(個人申請A-①以外は)事業計画書
※申込枠によって、提出する書類に違いがあります。
※前回採択された方は、提出不要です。
個人申請(A-①、A-②)の場合、
文化庁が指定した統括団体から
「実演家等」の確認番号が発行される場合は、
提出書類が少なくなります。
※11月30日現在、71団体が統括団体として認められています。
⇒文化庁が指定している統括団体
※統括団体から確認番号の発行を受けるためには、
団体への加盟が必要です。
【募集延長をスピーディに活用しましょう】
今回の申請は、
第3次募集までのように
幅広い期間を設けられていません。
また、募集延長にともなう申請受付の終了日時は
12月11日(予定)となっており、
予算枠が埋まり次第、
締め切りが早まる可能性が非常に高いです。
新規申請、追加申請を計画されている
事業者の皆さまは、
短期間で補助対象の事業の計画、申請
を進めなければなりません。
前回は申請準備が間に合わなかった
採択されなかったのでリベンジ申請したい
申請や事業報告をサポートしてほしい
確認番号の取得方法がわからない
申請後の事業報告が不安
エンターテイメント業界でご活躍の皆さまで、
これらのようなお悩みをお持ちの皆さま。
是非、WINDS行政書士事務所まで、ご相談ください。
国内の文化復興に携わる皆さまのため、
スピーディで確実な申請、事業報告のサポートを
させていただきます。