コラム

【第6弾】外国人入国制限の緩和策

2020.12.09[VISA]





【改変続く出入国ルール】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本で、新型コロナウイルスに関する報道が
少しずつ広まり始めたのは、
2019年の年末年始だったと記憶していますが、
それから、まる1年経とうとしています。

この間、外国人の出入国においては、
規制措置の発令と緩和が繰り返され、
その内容も、目まぐるしく変わり続けています。
12月に入り、さらに一歩前進した特例をご紹介します。




【入国スキームの運用対象拡大】


現在、海外からの渡航者が
日本に入国するためには、

ビジネストラック
レジデンストラック

の2種類の入国スキームを適用する必要があります。

各トラックは、東アジア諸国を中心に、
その適用について協議・調整が進められていますが、
11月30日より
対象国として新たに、

中国

が加わりました。



※中国側では、ビジネストラックのことを
 「ファストトラック」と呼んでいます。
香港マカオは、
 今回のスキーム適用の対象外です
※各入国スキームについては、
 以前のコラムでも詳しくご紹介しています。
【第2弾】外国人入国制限の緩和策
  段階的な入国制限緩和(アジア諸国からスタート)


コロナ禍では、中国は長い期間、
入国スキームの適用が見送られてきましたが、
新型コロナウイルスを根絶させる取り組みとしては
一定の実績を上げてきました。
※JETRO記事:中国によるPCR検査に加えた「IgM抗体検査」

日本への出入国外国人数は、
これまでトップクラスであった中国との
往来が本格的に進むことによって、

2021年以降、
海外諸国との往来は大きな前進を迎える


と考えることもできます。

ちなみに、これまで中国からの入国については、
VISA申請の許可を受けたとしても、
在中日本大使館での査証発給が見送られてきた
ため、
ハードルが高く上げられていましたが、
2020年10月9日より
査証申請も受付再開されています。

11月30日現在の、
各国に対する入国スキームの適用状況は、
以下の通りとなっています。

7月末からの初適用以来、
対象国の範囲もかなり広がっていますね。
これら適用対象国のほとんどは、
感染危険レベル2に引き上げられた東アジア諸国
となっています。
※感染危険レベル2の国から日本に入国する場合、
 PCR検査による証明書類の提示は不要となりました。








【帰国困難な外国人に対するVISA特例】

新型コロナウイルスの感染拡大による影響で、
帰国または自分の実家に帰ることが困難となった
在留外国人に対して、これまでは、
「短期滞在」「特定活動」VISAの許可などの
特例措置が存在していましたが、
実際に就労ができるVISAの種類は限定されていました。

これが、
12月1日より、
就労資格がない在留外国人であっても、
「短期滞在(90日)」VISA
「特定活動(6か月)」VISAへの変更や更新が許可

されることになりました。

また、
在留外国人が、その生活をキープできるよう、
資格外活動VISAの取得
「特定活動(6か月、就労可)VISAの変更や更新
によって、
一時的に仕事を認められるようになりました。

・技能実習や特定活動VISAを持っているが
 仕事がなくなり、国に帰れない
・観光や短期出張で日本に入国したが母国に帰れず、
 滞在費がかさんでいる
・雇い止めを受けて仕事が見つからず、
 生活が苦しい


こういった外国人の方は、
是非、出入国在留管理庁への申請をおすすめします。
※この特例措置は「当面の間」の実施となります。
 (終了時期は未定です)
※留学VISAを持っている、
 または以前持っていた外国人の方でも、
 10月19日より、特定活動(就労可)VISA
 への変更が認められています。
 以前のコラムでもご紹介していますので、ご参考ください。
 ⇒こちら




渡航特例措置が頻発した2020年

春から現在にいたるまで、1年間を通して発令された
在留外国人向け特例措置を、まとめてみました。


※それぞれの特例措置についても、
 以前のコラムで詳しく説明しています。
 ご参考ください。

 コロナウイルス感染拡大における特例措置
 コロナ禍での技能実習VISAの取り扱い
 就業難の外国人向け特例措置 
 外国人向けの新たな2つの救済措置
 【第3弾】外国人入国制限の緩和策
 【10月拡充!】帰国困難な外国人のVISA再延長措置(PART2)
 【第5弾】外国人入国制限の緩和策

春ごろから急速なウイルスの感染拡大、
緊急事態宣言を発令するまで悪化していた環境は、
私たちのソーシャルマナーの徹底や
復興に向かう情熱によって、大きく改められ、
外国人の皆さまの出入国措置にもつながるに至りました。

しかしながら、
全国的な人の往来の活発化と並行して、
日本全国での新型コロナウイルス新規感染者数は
再び増加の傾向を見せています。
外国人の出入国ルールやVISA申請の特例措置は、
状況によってタイムリーに変更するため、
状況を十分確認していくことが大切です。

WINDS行政書士事務所は、
日本と海外の出入国にかかわる外国人の皆さまが、
安全で着実なVISA申請、特例措置の適用につながるよう、
最新情報を把握のうえ、精いっぱいサポートさせて頂きます。
特例措置と必要な申請について、お気軽にご相談ください。