外国人向けの新たな2つの救済措置(PART2)
2021.01.27[VISA]
【変動の激しい水際措置】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
新型コロナウイルスの感染は容易にはおさまらない状況です。
ベトナムからの直近入国者では、
新たに変異株の陽性反応があったとの発表や、
世界全体での感染者は1億人を超えたという
ショッキングなニュースも入りました。
※在ベトナム日本大使館の発表
※NHKニュース
日本では、
11都府県を対象に緊急事態宣言が再発令され、
この1月は、これまでの流れから一転して、
入国制限の引き締めも強くかかっています。
技能実習生や特定技能外国人を含めた、
ビジネス関係者の往来のための入国スキーム
(ビジネストラック、レジデンストラック)は、
ついに一時中断が決定しました。
※直近の入国制限の緩和については、
以前のコラムで詳しくご案内しています。
⇒新規入国の禁止
⇒人の往来のスタートライン
日本への入国や在留について、
これ以上状況が悪化するのか。
外国人が今持っているVISAはどうなってしまうのか。
心配な日々を過ごされている外国人、
関係者の皆さまも多いのではないでしょうか。
そんななか、在留外国人に対して、
新たな救済策が発表されています。
【新救済措置①帰国困難者に対するVISA(UPDATE)】
新型コロナウイルスの感染拡大によって
帰国が困難となってしまった外国人に対して、
これまで例外措置として、
短期滞在VISAや特定活動VISAの取得が許可
されてきましたが、
1月末時点で、以下2つの措置が加わりました。
①依然として帰国困難な方
⇒特定活動VISAを引き続き許可されます。
※特定活動VISAの更新もOKです。
※資格外活動許可を取れば、アルバイトもOKです。
※出国準備中の外国人は原則対象外となります。
②郵送による申請期限
⇒これまでの延長期間1月29日から
「当分の間」に変更されます。
※状況によって、今後も発表内容の変動が予想されます。
この措置においては、以下2点に注意が必要です。
①申請方法
外国人本人が申請する場合は、
原則、簡易書留郵送
となり、
出頭申請は
要件を満たさない限り認められません。
②申請受付時期
この変更申請は、
在留期限のおおむねひと月前から
受け付けられています。
また、帰国困難な外国人に対する特例措置として、
この対応以外に、
雇用維持支援制度
も活用できます。
雇用維持支援とは、
新型コロナウイルス感染拡大の影響で
解雇や実習困難となった技能実習生や外国人労働者が
再就職して仕事が継続できるように
定められた要件にしたがって特定活動VISAを取得し
日本での雇用を維持するためのサポート制度です。
※対象の外国人は、
技能実習生、課程修了した留学生
就労VISA取得の外国人(特定技能含む)
です。
※技能実習生等に対する特例措置は
以前のコラムでも詳しくご紹介しています。
⇒こちら
<出入国在留管理庁の通達>
【新救済措置②在留資格認定証明書の有効期限(UPDATE)】
査証発給のために必要な、
在留資格認定証明書の有効期限
についてはこれまで、
入国制限解除された日または2021年4月30日まで
と期限の延長が認められていましたが、
以下のとおり、
発行日によって期限の延長の幅が広がりました。
※受入機関作成の「理由書」など、
所定の書類が別途必要です。
【往来というつながりをまたひとつに】
今回ご紹介しました措置を含め、
これまでの救済措置をまとめてみました。
変異株の発生があるなか、
日本以外の各国でも、
一部都市など部分的なロックダウンなどをとりながら
水際対策が展開されています。
たとえば、中国では現在、
「健康コード」を導入するなど
ITを駆使した感染の収束だけでなく、
経済回復の兆しも報じられるようにまでになりました。
※中国大使館:健康コード
※Bloombergニュース
現在、世界は、
積極的に水際措置の緩和を進めた結果、
現在は段階的に措置を厳しくし始めた国
と、
当初から厳しい水際措置をしてきた結果、
ほぼ従来の日常を取り戻せた国
の2つに、
大きく分かれてきました。
各国の環境や対応の特徴はそれぞれ違い、
全体的な往来の再開はまだまだこれからですが、
ウイルスによって2つに分かれた
私たちの世界が、
またひとつに戻れることを、願ってやみません。
WINDS行政書士事務所は、
引き続き最新情報を常に確認のうえ、
外国人の皆さまが安心して
日本への入国や在留ができるよう、
サポートを続けてまいりたいと思います。