【新給付金】月次支援金
2021.05.05[事業支援]
【一時支援金に続く新給付金】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
新型コロナウイルス感染症によって、
飲食店をはじめとする各業界に
大きな影響が及んでおり、
現在は、事業主に対して
「一時支援金」が展開されているところです。
※一時支援金については、
以前のコラムでもご紹介しています。
⇒【新給付金】一時支援金
⇒【一時支援金】よくある質問
2021年の4月以降に発令された、
3度目の緊急事態宣言、
また、まん延防止等重点措置によって、
店舗や施設は営業時間の短縮や
休業の要請をかけられていますが、
日本政府は4月28日、
国からの要請に応じる飲食店の取引業者や、
外出自粛の影響を受けた中小企業や個人事業主に対する
新たな給付金の制度概要を発表しました。
その名も、
月次支援金
です。
発表されたばかりの制度概要をもとに、
この給付金の支給要件や申請時期、
また、
現在の一時支援金とは明らかに違う点なども、
合わせてご紹介します。
【月次支援金とは】
月次支援金とは、
2021年4月以降に実施される
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業や外出自粛など
の影響により、
売上が50%以上減少した
中小法人・個人事業主へ支給する給付金
です。
※制度詳細についてもコラムでご紹介しております。
⇒こちら
①支給対象者
月次支援金の対象者は、
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置によって
営業時間短縮要請に応じた飲食店や、
直接または間接的な取引がある
中小企業や個人事業主、フリーランス
外出自粛の影響を直接受けた事業者となります。
今後、詳細ルールが公表予定ですが、
一時支援金と同様、
食品加工・製造事業者
飲食店の器具・備品事業者
廃棄物処理・清掃などのサービス事業者
流通関連事業者
旅行、対人関係のサービス事業者
といった事業者も対象になる可能性があります。
※営業時間短縮や休業要請による
協力金を受領対象の事業者は、給付対象外です。
ちなみに、
5月5日時点での
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の
対象エリアは、以下となります。
※北海道、福岡県、徳島県なども
まん延防止等重点措置適用申請をしており、
今後、対象エリアに加わるものと思われます。
⇒内閣官房:まん延防止措置対象地域
<内閣官房:緊急事態措置とまん延防止等重点措置>
②月次支援金の対象月
2021年4月から7月が対象月
として決定しています。
しかし、
新型コロナウイルス感染状況によって、
緊急事態宣言やまん延防止などの重点措置
が長引いた場合、
毎月実施され、対象エリアも広がる予定
ですので、
状況次第では
8月以降も延長され、
対象エリアも広がる可能性があります。
③支給要件
対象月のいずれかを任意月
として設定した場合、
2019年または2020年の同じ月と比べて
50%以上の売上ダウン
が要件になります。
また、
月次支援金の申請を完了するために、
登録確認機関による事前確認
をクリアすることが必要です。
※一時支援金の事前確認については、
以前のコラムをご参考ください。
⇒こちら
ちなみに、
一時支援金の申請で事前確認をクリアした方は、
月次支援金の事前確認をスキップできます。
④給付金額
給付金額の計算は、一時支援金と比べると
次のようにシンプルでわかりやすくなっています。
③の支給要件に基づいて売上ダウンを確認し、
その差額分が給付される予定です。
給付金額=2019年or2020年の対象月と同じ月の売上
-2021年対象月の売上
この要件と計算式を、月単位で確認していきます。
その給付金額は、
個人事業主は、月々MAX10万円
中小企業は、月々MAX20万円
となります。
※白色申告をしている個人事業主の場合は、
2019年or2020年の年間売上÷12と
-2021年対象月の売上
となります。
⑤申請方法
アカウント登録、必要書類の準備
などを経て、
登録支援機関にコンタクトをとり、
事前確認を受けた後、
オンラインで申請
となります。
⇒事前確認につきましては、
当事務所までご相談ください。
<経済産業省:月次支援金申請フロー(予定)>
※事前確認は、
申請のための1次審査的なプロセスに過ぎません。
事前確認だけで給付が保証されるわけではない
ことにご注意ください。
ちなみに、
一時支援金は、1度きりの給付
でしたが、
月次支援金は、
要件を満たせば毎月申請ができます。
つまり、
月々で要件を満たせば、
1回だけでなく、2回以上申請できて、
月々給付金がもらえる
ということになり、まさに、
一時支援金のおかわり給付金
と言えます。
⑤特例
一時支援金特例申請の設定が予定されています。
※特例ルールは、2021年5月中旬頃公表予定です。
※一時支援金の特例が参考になると考えます。
過去のコラムをご参考ください。
⇒こちら
【一時支援金との違い】
これまでご紹介してきたルールを見ていくと、
月次支援金のルールは一時支援金とほとんど同じ
であることがわかります。
その一方、いくつかの違いもあります。
違いその1:申請や支給の回数
一時支援金は、売上ダウン要件を満たせば、
一括で給付適用されていましたが、
月次支援金は、
ひと月ごとに支給要件を満たすかどうかを判断し、
その都度申請することになります。
また、申請要件を満たす限り、
対象月がふた月以上となることもあります。
違いその2:申請ステップ
一時支援金の申請をしてこなかった申請者は
ルールにしたがって申請をする必要がありますが、
一時支援金を受けた申請者は、
申請が簡略化されます。
具体的には、まず、
事前確認がスキップでき、
必要書類は
2021年の対象月の売上台帳と
宣誓・同意書だけでOK
となります。
さらに、
2回目以降の申請になると、
宣誓・同意書もオンライン上での確認だけ
=売上台帳だけ提出すればOK
となる予定です。
※宣誓・同意書は、
一時支援金のものとは違う様式となります。
<経済産業省:申請に必要な書類の簡略化(予定)>
※月次支援金を2度申請する場合、
2回目の申請では
さらに申請が簡略化される予定です。
一時支援金との制度の比較をまとめると、
次のようになります。
※一時支援金の給付日数については、
当事務所にご依頼のお客さまの統計から
分析したものです。
【ルールを把握して早めの準備を】
5月中旬の月次支援金制度の詳細の公表
6月上旬の給付規定・申請要領の公表
の予定を踏まえて、
申請期間は、任意月によって、2か月間
と公表されました。
<経済産業省:申請スケジュール(予定)>
また、必要書類と合わせて、
詳細ルールも公表されています。
※コラムにてご紹介しております。
⇒こちら
一時支援金の給付対象となる事業主の皆さまは、
続く月次支援金でも申請要件を満たす場合、
申請がより簡単になりますので、
5月31日の申請期限内に、
忘れずに申請をしておきたいところです。
また、
申請で必ず提出が求められる
売上台帳を早めに準備しておく
ことをおすすめします。
WINDS行政書士事務所も、
事前確認ができる登録確認機関として、
事業者の皆さまがスムーズに
給付金が受給できるよう、サポートいたします。