【月次支援金】8つの特例
2021.06.02[事業支援]
【月次支援金の特例申請】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置にともない、
一時支援金に続く事業者さま向けの新給付金、
月次支援金。
当事務所にも、
「次も別の給付金はありませんか?」
「一時支援金は4月はないのですか?」
というお問い合わせやご相談をいただいており、
この給付金をご案内しております。
※月次支援金の概要ルールや事前確認について、
以前のコラムでご紹介しております。
⇒【新給付金】月次支援金
⇒【詳細発表!!】月次支援金
この月次給付金も、
一時支援金と同様、
申請特例が公表されました。
通常の申請要件を満たさない方も、
申請特例者として
給付を受けるチャンスがあります。
当事務所のコラムで、
特例要件を確認してみてください。
※事業復活支援金の特例については
こちらのコラムをご参考ください。
【月次支援金の申請特例】
月次支援金の申請特例の種類は8つ
用意されています。
内容は、
一時支援金のときにはなかったものから
同じもの、拡充されたものと、さまざまです。
1⃣証拠書類に関する特例
通常の申請には、
確定申告書類のアップロードが必要ですが、
当該書類を提出しない、またはできない方は、
代わりの書類を提出することによって
申請要件を満たすことができます。
この種類の特例は、
2020年の持続化給付金のときと同じものです。
ご経験された方は、
わかりやすく感じるのではないでしょうか。
※経済産業省:持続化給付金の概要
2⃣新規開業特例
一時支援金のときよりも、
開業3年以内の事業者の皆さまが対象と、
特例の範囲が広がりました。
給付額の計算は、
開業年によって、次のように変わります。
※開業日の属する月も、
営業日数にかかわらず1か月とカウントします。
(4月1日でも、4月30日でも同じ1か月)
※2021年新規開業特例での申請者は、
通常の登録確認機関による事前確認は受けられません。
⇒事務局が設置する登録確認機関でのみ、
事前確認を受けられます。
3⃣法人成り特例
緊急事態宣言前(2021年1月以降)に、
個人事業主から株式会社などに法人化した
事業者の皆さまが対象となります。
4⃣合併特例
吸収合併や新設合併などをおこなった
事業者の皆さまが対象となります。
5⃣事業承継特例
事業承継を受けた個人事業主の皆さまが
対象となります。
6⃣連結納税特例
連結納税した法人の皆さまが対象となります。
各法人が給付要件を満たせば申請OK、
確定申告書類も、
企業グループごとの内訳を証明できればOKです。
7⃣特定の法人特例
NPO法人や公益法人の皆さまが対象となります。
8⃣罹災特例
罹災された事業者の皆さまが対象となります。
【来たる申請に向けて準備を】
月次支援金の申請は、
通常要件の受付が6月16日からスタート
予定ですが、
特例申請の受付は6月30日スタート
予定となり、
各月の申請期間はおよそ2か月間
となります。
<経済産業省:申請スケジュール>
申請要件や事前申請のルール自体は、
一時支援金の内容とほとんど変わっていません
ので、
要件の内容をお早めに確認のうえ、
今から申請準備を進めることをおすすめします。
WINDS行政書士事務所も、
登録確認機関として、一時支援金に引き続き、
事前確認や申請代行などのサポートも承っております。
コロナ禍により、厳しい状況が続きますが、
事業者の皆さまが、
こうした給付金を最大限活用いただき、
無事に乗り切ってくださることを、
心からお祈りしています。