在留外国人の「届出」義務
2021.07.28[VISA]
【在留外国人の「届出」】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
外国人が日本で滞在や生活、仕事をするためには、
一部の例外を除いて、
在留資格(VISA)を取得することが必要です。
VISAに沿った在留目的が変わるときは、
在留資格の変更や在留期間の更新のための
申請が必要となりますが、
根本的な在留目的は変わらず、
日本で滞在するうえでの情報に
変更が発生する場合は、
その旨の、届出が必要となります。
【住所変更の届出】
在留カードを所持している外国人が、
引っ越しなどで住所変更をした場合、
住所移転日から14日以内に
日本人と同じように、
新しい住居地の役所で
住居地の変更届出
を行わなわなければなりません。
届出者は、
16歳以上の本人
代理人
法定代理人
となります。
※代理人は、
本人が16歳未満の場合、
事情によってできない場合、
本人と同居する16歳以上の親族
が就任できます。
届出に必要な書類は、
住居地届出書
在留カード原本
です。
※代理人が申請する場合は、
本人は在留カードコピーの保管をおすすめします。
※手続きに係る手数料はかかりません。
在留カードの住居地の変更届出を行うと、
区(市)役所で
在留カードの裏面に
新住所を記載してもらえます。
※住居地以外の内容
(氏名、生年月日、性別、国籍、地域など)
に変更がある場合は、
在留カード記載事項変更届出をおこないます。
【活動機関変更の届出】
日本に在留して
仕事や留学をしている外国人は、
在留活動のために所属している機関の
会社や学校の名前や住所が変わったとき
活動機関自体が消滅したとき
活動機関を離脱(卒業)、
移籍(転校)したとき
現実的にそれら変更があった日から14日以内に、
最寄りの出入国在留管理局に
届出を行うことが必要です。
(出入国在留管理庁ホームページ)
対象となる在留外国人は、
次の条件にあたる者です。
※高度専門職1号ハは、高度専門職2号ハとは違い、
勤務先の固定が条件となっているため、
契約機関変更の届出ではなく、
在留資格変更許可申請を行います。
※所属機関自体が代理申請することもOKです。
※派遣社員の場合は、
登録型派遣で契約先を変更する場合に
届出が必要です。
届出に必要な書類は、
届出書
在留カードコピー
です。
届出の方法は、
最寄りの出入国在留管理局窓口に直接提出
出入国在留管理局の
在留管理情報部門届出受付担当宛に郵送
出入国管理電子届出システムでオンライン届出
のいずれかで行います。
※オンライン申請を行えるのは、本人だけです。
【契約機関変更の届出】
日本に在留して
仕事や留学をしている外国人は、
新しく契約の締結や終了
(転職(離職&就職))があるとき
契約機関が消滅したとき
現実的に変更があった日から14日以内に、
最寄りの出入国在留管理局に
届出を行うことが必要です。
(出入国在留管理庁ホームページ)
対象となる在留外国人は、
次の条件にあたる者です。
※その他の就労VISAなどの場合は
「活動機関に関する届出」を行います。
届出の方法は、
最寄りの出入国在留管理局窓口に直接提出
出入国在留管理局の
在留管理情報部門届出受付担当宛に郵送
出入国管理電子届出システムでオンライン届出
のいずれかで行います。
※オンライン申請を行えるのは、本人だけです。
届出に必要な書類は、
届出書
在留カードコピー
です。
【配偶者の届出】
配偶者として日本に在留する外国人は、
離婚をしたときや
不幸にも死別に遭ったとき
配偶者としての地位を失う
ことになります。
そんなときは、
配偶者の地位変更があった日から14日以内に
最寄りの出入国管理局に
配偶者に関連する届出を行わなければなりません。
(出入国在留管理庁ホームページ)
配偶者に関する届出は、
原則、次のVISAを持つ外国人本人です。
届出に必要な書類は、
届出書
在留カードコピー
です。
届出の方法は、
最寄りの出入国在留管理局窓口に直接提出
出入国在留管理局の
在留管理情報部門届出受付担当宛に郵送
出入国管理電子届出システムでオンライン届出
のいずれかで行います。
※オンライン申請を行えるのは、本人だけです。
【届出に対するペナルティに注意】
届出を行わなかったり、
虚偽の申告が発覚した場合は、
以下のような罰則を受けることがあります。
今後のVISA申請にも不利にはたらきます
ので、
スケジュールに余裕を持って
届出を必ずおこなうようにしましょう。
WINDS行政書士事務所では、
こうした外国人の皆さまの届出やVISA申請に関するご相談
代行などを承っております。
日本の制度で分かりにくいことなどあると思います。
どうぞお気軽にご相談ください。