【TOP OF WORKING VISA】高度専門職VISA
2022.02.23[VISA]
【就労VISAの最高峰】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
日本に在留する外国人のなかでも、
その在留意義やが高い人材であると
国に評価される方が取得できる
特別なVISAがあります。
それが、
高度専門職VISA
です。
高度専門職VISAの許可件数は
直近の2020年以降は
水際対策の強化によって減少しましたが、
これまでもたくさんの外国人が
このVISAを取得して入国を果たしており、
現在でも在留外国人を中心に、
当事務所でも多くのご相談、問い合わせを
いただいています。
<出入国在留管理庁DB参照:高度専門職VISA外国人入国推移>
日本の国益にマッチすると考えられる
ハイレベルな外国人人材だけに与えられる
このVISA。
長く在留したい
日本でのライフプランを重視している
という外国人の皆さまは、
メリットや要件をおさえたいところです。
【高度専門職VISAとは】
高度専門職VISAは、
ハイレベルな知識やスキルをもって
日本の経済発展に貢献する
外国人人材のためのVISA
です。
在留活動によって、
1号と2号の2種類があります。
1号については、
外国人が持つ知識やスキルの分野によって、
(イ)(ロ)(ハ)
の3カテゴリーに分かれます。
【高度専門職VISAのメリット】
国益にかなう
選ばれた外国人だけが取得できる
高度専門職VISAは、
ほかのVISAでは類を見ない
スペシャルなメリットがたくさんあります。
1.マルチな在留活動
一般的な就労VISAは、
業務内容や在留目的に応じて取得します。
そのため、
在留中の業務内容は許可範囲に限定
されています。
もし、取得したVISA以外の活動を
おこないたい場合であった場合は、
オプションとして
資格外活動許可を得なければならず、
資格外許可を得ない活動は違法となります。
※資格外活動VISAについては、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
⇒こちら
これに対して、
高度専門職VISAの場合は、
高度専門職活動にに関連する
複数の在留活動が認められます。
さらに、
2号の場合は、
就労に関するすべての活動が認められます。
2.MAXの在留期間
日本での在留期間は、
VISAの種類や活動内容によって
「5年・3年・1年・4か月・3ヵ月」
などと、
与えられる在留期間が異なります。
外国人が初めて在留資格を申請するとき
最初からMAX5年の在留期間が
認められることはありません。
通常は1~3年の在留期間からスタートし、
繰り返しの更新申請で、
実績や信用度が増すたびに
在留期間が伸びていく傾向にあります。
これに対して、
高度専門職VISAは、
許可が得られた時点で
MAXの5年が付与されます。
また、
2号の場合は、
在留期間が無期限
(=実質的に永住者と同じ身分)
となります。
※2号は、無制限の在留期限とは別に
7年間の在留カード有効期間があります。
3.配偶者の就労
就労VISAを持つ外国人が扶養する家族は
通常、家族滞在VISAを取得しますが、
在留中、原則就労できない
ルールとなっています。
また、独立して実際に就労する場合は、
学歴や職務経歴を満たしたうえで、
就労VISAへの変更が必要となります。
※家族滞在VISAを持つ外国人は
資格外活動許可によって、
20時間/週の範囲でアルバイトが可能です。
これに対して、
高度専門職VISAを持つ外国人の
配偶者は、
学歴や職務経歴の要件を満たさなくても
特定活動VISA(33号)を取得して
就労VISAに沿う在留活動ができます。
※特定活動VISAについては、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
⇒こちら
4.親の帯同
日本では、
配偶者や子どもといった身分であれば、
VISAが用意されているのに対して、
親が滞在するためのVISAは存在しません。
そのため、親の身分である外国人の入国は
個別具体的に審査されます。
この点、
年収や子供の年齢など、
一定の条件を満たした高度専門職の外国人は、
親を帯同させることができます。
このとき、高度専門外国人の親は、
特定活動(34号)を取得します。
※特定活動VISAについては、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
⇒こちら
5.家事使用人の帯同
年収や子供の年齢など、
一定の条件を満たした高度専門職の外国人は、
入国時に
家事使用人を帯同させることができます。
このとき、家事使用人は、
特定活動VISA(2号の1or2号の2)
を取得します。
※特定活動VISAについては、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
⇒こちら
この場合、家事使用人は、
雇用主を変更することはできません。
また、
上記の要件に合わない場合でも、
次の2パターンのいずれかの要件を満たせば
家事使用人を雇用することもできます。
この2パターンのいずれかの場合、
家事使用人は
雇用主を変更することができます。
(改めて要件をクリアすることが必要)
6.入国・在留審査の優遇
入国・在留手続きにかかる審査期間は、
2週間から3ヵ月くらいの間が目安
となっていますが、
高度専門職VISAの入国・在留審査日数は
在留資格認定証明書交付申請は10日以内
在留資格変更申請、
期間更新申請は5日以内
と、大幅に短縮されます。
※審査前後に、
入国管理局の諸手続きが別途かかります。
7.永住審査の優遇
外国人が永住者VISA取得のために、
一般的には
10年以上日本に在留していること
うち5年以上就労していること
が求められます。
※通常の永住要件については、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
⇒永住者VISAの取得
⇒【どっちがいい?】永住と帰化
この、永住申請をする外国人が
高度専門職VISAを持っている場合は、
別途ご案内する
高度人材の獲得ポイントによって、
永住条件が短縮されます。
【高度専門職VISAの要件】
高度専門職1号VISAを取得するためには、
次の4要件をすべて満たすことが必要です。
1号VISA内の他のカテゴリーに変更
する場合は、
在留資格変更申請が必要となります。
高度専門職2号VISAを取得するためには、
次の6要件をすべて満たすことが必要です。
2号取得のためには、
3年間の1号在留活動実績が必要
であることに、注意したいところです。
2号VISA取得者が転職する場合、
在留資格変更申請の必要はありませんが、
所属機関変更の届出は必要です。
※外国人の在留活動における
変更届出は、義務です。
届出義務については、
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
⇒こちら
ちなみに、
1号にあっては3か月以上
2号にあっては6か月以上
高度専門職の活動なく在留していた場合は
VISA取り消し
となってしまいます。
永住者VISAとの違いを比較して
一覧にしてみると、次のようになります。
【高度人材ポイント】
高度人材ポイントは、
外国人の希望するカテゴリーに合わせて
1号(イ)&2号
1号(ロ)
1号(ハ)
の3種類にポイント表があり、
カテゴリーごとに
学歴・職歴・年収・年齢・その他
などの項目が用意されています。
これら項目にしたがって
ポイント評価の結果、
70ポイントに達することができれば、
高度専門職VISAの取得要件を満たす
ことになります。
<高度専門ポイント計算ロジック>
VISA申請では、
高度専門ポイントを証明のための必要書類を、
ポイント表と合わせて提出します。
【高度専門職のメリットを最大限に】
一般的なVISAを持つ外国人が
一定の高度人材ポイントを
キープしている場合は、
さまざまなメリットを活用できます。
また、1号VISA取得後は、
2号VISAや永住者VISAへの道が開けてきます。
在留期間の長い外国人の皆さまは、
永住者VISAと同じく、
次に取得するVISAの選択肢のひとつとして
検討されるとよいかと考えます。
長期在留を見すえたライフプラン
スキルや資格取得をご検討中、
または
要件や申請のながれに迷われる
外国人の皆さま。
WINDS行政書士事務所では、
高度人材ポイントの計算や要件のマッチング、
VISA申請サポートを承っております。
お気軽にご相談ください。