【申請枠拡充!】小規模事業者持続化補助金
2022.04.06[事業支援]
【パワーアップ!持続化補助金】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
中小企業や個人事業主の皆さまの
販売促進や業務効率化をサポートする
小規模事業者持続化補助金。
すでに5年以上の運用をほこり、
すっかりおなじみのこの補助金が、
この2022年度、
スケールアップして帰ってきました。
今年度は、
取り組みに応じて申請枠が広がるなど
拡充ルールが多く、
まさに2022年に活用できる補助金としては
台風の目のような存在になることは
間違いありません。
【2022年度の一般型】
小規模事業者持続化補助金は
自社の経営を見直して
みずからが持続的な経営に向けた
経営計画を作成したうえで
販路拡大や生産性アップの取り組みサポート
をメインコンセプトとした補助金です。
<申請枠と補助金額>
近年では、
ベーシックとなる一般型に、
コロナ禍などの時勢に応じて
特別型も併設されてきましたが、
2022年度からは一般型に統一され、
働き方改革や販売促進の事業に応じて
5つの新しい申請枠
が用意されています。
広がった申請枠は、
補助額がMAX200万円
と、充実のラインナップとなっています。
<申請対象者>
小規模事業者持続化補助金の対象は、
次の4つの要件をすべてクリアする事業者
です。
①小規模事業者である
中小企業庁が定義する小規模事業者とは、
次の4つの要件をすべて満たす事業者です。
※NPO法人も補助対象になり得ます。
※風俗営業に該当する事業者は
補助対象外となります。
②株式要件を満たす法人
法人の場合は、
資本金or出資金が5億円以上の法人に
直接or間接に株式を
100%保有されていない
ことが条件となります。
③課税所得要件を満たす事業者
直近過去3年分の各年or各事業年度
の課税所得の年平均額が
15億円を超えていない
ことが必要です。
直近年度には、
確定申告が終わった年度を最終カウント
します。
④補助金の重複申請をしていない事業者
過去の持続化補助金において、
本補助金の受付締切日の前10カ月以内に、
先行する受付締切回で採択を受けて
補助事業を実施していない事業者
であることが必要です。
次の図で
「×」と表示される募集回で
採択された事業者
採択後事業を実施した事業者
は、補助対象外
となりますので、注意しましょう。
<公募期間>
3月29日から申請受付スタート
となりました。
直近の申請となる
第8回締め切り分の申請期限は6月3日
となっています。
申請期限だけでなく。
申請時に必要な
事業支援計画書の発行受付締め切りは
5月27日
となっていますので、注意しましょう。
今年度のスケジュールとしては、
複数回の募集がかかる予定です。
※第9回締め切り以降の予定は、
急遽変更となる場合があります。
<対象経費>
次のような経費が補助対象となります。
これら経費の支払いは原則、
事業実施期間内に
「銀行振り込み」
で支払われている
ことが必要です。
ちなみに、
購入費で、
100万円を超えるものや中古品の場合は
相見積もりが必要です。
また、
1件10万円を超えた経費で現金払い
の場合は、補助対象外
となることに、注意したいところです。
クレジットカード決済の場合は
実際に経費の支払い決済をした時期と
口座からの引き落とし期間が違うので
事業実施期間内におさまることが必要
であることにも、注意しましょう。
【6つの申請枠からセレクト】
小規模事業者補助金には、
レギュラー枠の通常枠のほか、
今年度から
5つの特別枠がもうけられました。
これら、6つの申請枠のなかから、
申請事業にフィットするものを
ひとつ選んで申請
します。
申請は1枠しか選べない
=通常枠と特別枠はセット申請できない
ことに気を付けて、
もし取り組み事業が
複数の申請枠にフィットする場合は、
できるだけ有利と考えられる枠
を選びましょう。
⇒当事務所までご相談ください。
今回、明らかになった
5つの特別枠をご紹介します。
①賃金引上げ枠
事業場内最低賃金を
地域別最低賃金より+30円以上
とする事業者は、
この申請枠を使うことができます。
また、この申請枠にかぎり、
赤字事業者の場合は、
補助率が2/3から3/4に引き上げ
になるうえ、審査加点される
というポイントがつきます。
②卒業枠(当事務所おすすめ★)
販路開拓の取り組みに加えて、
常時使用する従業員を増やし、
小規模事業者として定義する
従業員の枠を超えて事業規模を拡大
する事業者は、
この申請枠を使うことができます。
つまり、
フルタイムの従業員規模を、
小規模事業者と定義されていた
20人よりも増やして、
小規模事業者というポジションを
まさに「卒業」しようとする事業者
のための申請枠となります。
ちなみに、
小規模事業者持続化補助金で定義されている
常時使用する従業員は、
会社役員(従業員との兼務役員以外)
個人事業主本人
同居の親族従業員、
申請時点で、
育児休業中・介護休業中・疾病休業中
or休職中の社員
は含めない
こととなっています。
また、
雇用契約期間が短い
正社員よりも
所定労働時間や労働日数が少ない
といった場合でも
パート労働者扱いとなり、
この数には含めない場合があります。
③後継者支援枠
販路開拓の取り組みに加えて、
将来的に事業承継する予定があり
新たな取組を行う後継者候補として
アトツギ甲子園のファイナリスト
になった事業者が、
この申請枠を使うことができます。
アトツギ甲子園とは、
中小企業の2代目や3代目といった
代表者の後継者が
斬新なアイデアや新しい切り口を武器に
新規事業アイデアを競い合うイベントです。
イベントでのその熱量も、
高校野球のような高いものとなっています。
<中小企業庁:アトツギ甲子園>
※第2回甲子園では
全国からエントリーされた138名のなかから
ファイナリスト15名が選出され、
令和4年3月に決勝がおこなわれました。
④創業枠
産業競争力強化法に基づく
認定の市区町村と連携した
認定連携創業支援等事業者が実施した
特定創業支援等事業による支援を
公募締切時から起算して
過去3年間に受けた
or
過去3年の間に開業した事業者
は、この申請枠を使うことができます。
ちなみに現在、商工会議所では
創業塾という名前で、
特定の事業創業者向けに
講座で創業のイロハを講義したり
事業計画作成のアドバイスをしてくれます。
<東京商工会議所:創業支援>
受講を完了すると
認定支援を受けたとして
この枠で補助金を勝ち取るだけでなく、
補助金額も
MAX200万円まで狙えるチャンスがある
おトクな申請枠になりますね。
⑤インボイス枠(当事務所おすすめ★)
2021年9月30日~2023年9月30日
の属する課税期間で
1度でも免税事業者であった
or
免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、
インボイス(適格請求書)発行事業者への登録
事業者は、この申請枠を使うことができます。
インボイス制度とは、
適格請求書保存方式をいいます。
所定の記載要件を満たした請求書などは
「適格請求書(インボイス)」と呼ばれ、
売り手となる事業者は的確請求書発行事業者
(課税事業者)となり
インボイスの発行または保存をします。
一方、買い手は、売り手に
インボイスを発行してもらうことによって、
支払った消費税の仕入額控除
を受けることができます。
※免税事業者からの課税仕入れは
税額控除できません。
制度が本格スタートするのは、
2023年10月1日から。
2021年10月1日から2023年3月31日までに
税務署に登録申請することで
事業者は適格請求書発行事業者になれます。
現在は、軽減税率によって
消費税を8%と10%としています。
今後はさらに、
課税事業者と免税事業者別に
経理処理しなければならず、
経理事務の煩雑化が予想されます。
そういった処理や作業を軽減するために、
対応レジの導入
受発注、請求書管理システムの導入
システム改修
にかかる費用を、
しっかりサポートしてくれる申請枠
といえます。
<国税庁:インボイス制度の案内>
【新生持続化補助金を有効活用しましょう】
小規模事業者持続化補助金は、
事業者の販路開拓と生産性アップのうえで
貴重な資金になり得ます。
さらに2022年の申請からは、
補助額がMAX200万円にはね上がり、
非常に大きな魅力を持つ補助金になりました。
この補助金申請においては、
経営計画書
補助事業計画書
事業支援計画書
などといった書類を用意しなければならず、
時間と労力を要します。
WINDS行政書士事務所は、
小規模事業者持続化補助金の申請に向かう
事業者さまの申請サポートや
要件チェックのコンサルティング
をしております。
補助金を得るポイントを熟知する
専門家のサポートを受けて、
補助採択を勝ち取りましょう。
是非、お気軽にご相談ください。