コラム

【事業復活支援金】差額給付の申請

2022.06.01[事業支援]




【事業復活支援給付金の新ルール!】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
中小事業者のビジネス復活を目的とした
国の給付金、事業復活支援金

事前確認と申請の期限が、
6月中旬まで延長となっています。
各期限は以下のとおりとなっています。
事業者の皆さまは、
申請アカウントの作成はお済みでしょうか。



事業復活支援金は、
申請を1度申請して
給付金を受け取った後でも、
申告内容とその後の経営状況から
差額給付
と呼ばれるリピート申請が可能です。

この差額給付ルールは、
今までの給付金制度にはなかった
初のルールです。

事業者の皆さまにとっては、
経営リベンジを果たすための
さらなるチャンスといえるでしょう。
※事業復活支援金の概要ルールや
 事前確認については、
 以前のコラムでご紹介しております。

 【2021年3つめの給付金】事業復活支援金
 ⇒【いよいよ申請スタート!】事業復活支援金
 【登録確認機関が徹底解説】事業復活支援金の事前確認
 【登録確認機関が回答】事業復活支援金でよくある質問
 【登録確認機関が解説】事業復活支援金の特例





【事業復活支援金の差額給付】

事業復活支援金で定められている
MAX給付金額は、

個人事業主で50万円
法人で250万円


となっています。

給付金を受け取るためには、

2021年11月から2022年の3月まで
の間で
任意のひと月をピックアップ
して
売上ダウン率が最低30%以上

という要件をクリアしなければならず、
最終的な給付金額も、
売上ダウン幅で異なってきます。

<概要資料:要件と給付額>


たとえば、
個人事業主の申請者が
2021年11月を対象月にして
売上ダウン30%で申請したとします。
この場合、
給付金額は30万円と見込まれますが、
MAX給付額の50万円には届きません

しかし、
給付金を受け取った後の
2021年12月から2022年3月の間に、
予期しなかった売上ダウンとなり、
その売上ダウン幅が50%以上だった場合、
申請者は差額給付を受ける資格があります。

差額給付の資格がある申請者は、
差額給付申請=リピート申請
をすることによって、

 MAX給付額50万円
 ー1回目申請給付額30万円

 =20万円


を受け取ることが可能となります。

<申請要領:差額給付額>





【差額給付の申請要件】

差額給付資格のある申請者は、
次の5つの要件を満たす事業者です。



<申請要領:申請パターン>



反対に、
次の申請者は差額給付資格がない
ことになります。






【差額給付申請の期間と方法】

差額給付申請ができる期間は、

本日2022年6月1日から30日まで

となります。

差額給付資格の可能性がある申請者は、
申請マイページ上に
差額給付の申請ボタンが表示

されますので、
必要に応じてリピート申請ができます

差額給付の資格があっても、
自動的に追加給付を受けるわけではなく、
リピート申請をしなければ
差額を給付してもらえない

という点に、注意しましょう。

差額給付資格については
給付金事務局から
ケース事例が紹介されていますので、
参考にしたいところです。

<申請要領:給付事例>





【差額給付を有効活用しましょう】

事業復活支援金の申請期限の延長
と同時公開された、差額給付ルール。
この要件を満たす事業者の皆さまは、
給付金のリピート申請の機会を、
有効に使いたいところです。

1回目申請の事前確認がまだ受けていない
申請に自信がない
申請ができる環境にない
必要書類が揃わない、作れない


といったお悩みがある、事業者の皆さま。

申請期限に間に合うよう、
また差額給付が無事に受けられるよう、
WINDS行政書士事務所が
サポートをさせていただきます。
是非ご相談ください。