【事業復活支援金】差額給付の申請
2022.06.01[事業支援]
【事業復活支援給付金の新ルール!】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
中小事業者のビジネス復活を目的とした
国の給付金、事業復活支援金。
事前確認と申請の期限が、
6月中旬まで延長となっています。
各期限は以下のとおりとなっています。
事業者の皆さまは、
申請アカウントの作成はお済みでしょうか。
事業復活支援金は、
申請を1度申請して
給付金を受け取った後でも、
申告内容とその後の経営状況から
差額給付
と呼ばれるリピート申請が可能です。
この差額給付ルールは、
今までの給付金制度にはなかった
初のルールです。
事業者の皆さまにとっては、
経営リベンジを果たすための
さらなるチャンスといえるでしょう。
※事業復活支援金の概要ルールや
事前確認については、
以前のコラムでご紹介しております。
⇒【2021年3つめの給付金】事業復活支援金
⇒【いよいよ申請スタート!】事業復活支援金
⇒【登録確認機関が徹底解説】事業復活支援金の事前確認
⇒【登録確認機関が回答】事業復活支援金でよくある質問
⇒【登録確認機関が解説】事業復活支援金の特例
【事業復活支援金の差額給付】
事業復活支援金で定められている
MAX給付金額は、
個人事業主で50万円
法人で250万円
となっています。
給付金を受け取るためには、
2021年11月から2022年の3月まで
の間で
任意のひと月をピックアップ
して
売上ダウン率が最低30%以上
という要件をクリアしなければならず、
最終的な給付金額も、
売上ダウン幅で異なってきます。
<概要資料:要件と給付額>
たとえば、
個人事業主の申請者が
2021年11月を対象月にして
売上ダウン30%で申請したとします。
この場合、
給付金額は30万円と見込まれますが、
MAX給付額の50万円には届きません。
しかし、
給付金を受け取った後の
2021年12月から2022年3月の間に、
予期しなかった売上ダウンとなり、
その売上ダウン幅が50%以上だった場合、
申請者は差額給付を受ける資格があります。
差額給付の資格がある申請者は、
差額給付申請=リピート申請
をすることによって、
MAX給付額50万円
ー1回目申請給付額30万円
=20万円
を受け取ることが可能となります。
<申請要領:差額給付額>
【差額給付の申請要件】
差額給付資格のある申請者は、
次の5つの要件を満たす事業者です。
<申請要領:申請パターン>
反対に、
次の申請者は差額給付資格がない
ことになります。
【差額給付申請の期間と方法】
差額給付申請ができる期間は、
本日2022年6月1日から30日まで
となります。
差額給付資格の可能性がある申請者は、
申請マイページ上に
差額給付の申請ボタンが表示
されますので、
必要に応じてリピート申請ができます。
差額給付の資格があっても、
自動的に追加給付を受けるわけではなく、
リピート申請をしなければ
差額を給付してもらえない
という点に、注意しましょう。
差額給付資格については
給付金事務局から
ケース事例が紹介されていますので、
参考にしたいところです。
<申請要領:給付事例>
【差額給付を有効活用しましょう】
事業復活支援金の申請期限の延長
と同時公開された、差額給付ルール。
この要件を満たす事業者の皆さまは、
給付金のリピート申請の機会を、
有効に使いたいところです。
1回目申請の事前確認がまだ受けていない
申請に自信がない
申請ができる環境にない
必要書類が揃わない、作れない
といったお悩みがある、事業者の皆さま。
申請期限に間に合うよう、
また差額給付が無事に受けられるよう、
WINDS行政書士事務所が
サポートをさせていただきます。
是非ご相談ください。