【帰国困難者、観光客】VISA特例措置変更
2022.06.10[VISA]
【コロナ禍の収まりとともに】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
2019年から続いている、
新型コロナウイルスの感染拡大。
2022年現在でも、
さまざまな変異種が発見され、
海外の一部の国では
感染者数増加が見られながらも、
日本は例年よりも感染者数を抑え、
現在にいたります。
日本と同じように、
感染者数を低減することに成功した国
と歩調を合わせて、
政府は、6月から、
1日あたりの入国者数を、
MAX10,000人からMAX20,000人に引き上げ
入国対象国をアメリカや韓国、中国など
98の国と地域
とすることを決めました。
そのなかでも、
インパクトの強い水際対策緩和策として、
今回ご紹介したいのが、
帰国困難者に対する取り扱い
外国人観光客の受け入れ再開
です。
新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて
これまで帰国したくても帰国できなかった
外国人の皆さまに対して、
特例としてVISAを付与、更新する措置
がとられていましたが、
現在出国している外国人が増加している状況
をふまえて、
6月から、帰国を推し進める措置
にスイッチすることになりました。
また、条件付きで
外国人観光客も来日することが可能
となります。
長らく続いてきた暫定ルールが
正常に戻りつつありますので、
対象の外国人や、関係する皆さまは
要チェックです。
【こう変わる!帰国困難者VISA措置】
水際対策緩和におけるVISAの措置緩和によって、
5月31日、日本政府によって、
帰国困難者のVISAの取り扱い変更
が発表されました。
コロナ禍の影響によって、
元技能実習生
元留学生
元VISA取得者
短期滞在者
雇用維持支援対象者
インターン生
製造業外国従業員
元外国人家事サポート人材
を対象にした帰国困難者はこれまで、
短期滞在VISA
特定活動VISA
が付与され、
事情に応じて
在留期間の更新も認められていましたが、
VISAの種類や在留期限によって
次のように変更となります。
▲帰国困難者のためのVISA更新は
今後1回きり
次回更新で許可されるのは「そのとき限り」
▲1回かぎりの許可以降は更新NG
▲現在許可されている範囲内で
引き続き就労可能
という3点に、注意が必要です。
ちなみに、
今回かぎりの許可を受けたい在留外国人は
VISA申請の際、確認書の提出が求められます。
<確認書>
【外国人観光客に対する緩和】
帰国困難者に対する措置のほかに
ニュースをにぎわせているのは、
観光客に対する措置です。
厚生労働省からの発表では、
本日2022年6月10日より
感染リスクが最も低い
アメリカや韓国、中国など
98の国と地域を対象に
観光客の新規入国が認められます。
外国人観光客が日本に新規入国する
必須条件は、
入国予定日を日本時間6月10日以降とする
添乗員付きのツアーパックで入国する
ERFS申請で受付済証を発行する(10月11日まで)
旅行代理店などが受入責任者に就任する(10月11日まで)
の4点です。
⇒9月7日付で
添乗員が付かないツアーパック
の入国も認められるようになりました。
ここでいう、受入責任者とは
入国者を雇用or入国者を
事業・興行のために招へいする
企業・団体などを指します。
また、旅行代理店とは
旅行業法に規定される旅行業者
or旅行サービス手配業者を指します。
※ERFS申請については、
以前のコラムでも詳しくご紹介しています。
⇒こちら
【水際対策緩和の変化に備えて準備を】
各国の入国制限の緩和が進んでいるなかで、
いよいよ特例措置の終了や変更が相次ぎます。
特に、
帰国をされる予定の外国人の皆さまは
今回許可を得た在留期限内に
必ず帰国できるよう準備を進めることが必要です。
事業者や外国人の皆さまは
イレギュラーな手続き対応が続きますが、
感染状況の変化にともなって、
急なルールの変更なども
覚悟しつつ、準備しなければならないでしょう。
WINDS行政書士事務所でも
政府から発表される最新情報やルールを
随時チェックのうえ
外国人の出入国サポートを承っております。
VISAに関わる手続きにお悩みの皆さま、
どうぞお気軽にご相談ください。