【ノーVISAでの入国も!】短期間滞在のVISA
2023.05.17[VISA]
【基本的にVISAは必要!でも。。。】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
外国人が日本に在留するためには、
その在留目的に応じたVISAの取得が
基本的に必要となりますが、
短期間の在留に留まる場合は、
VISAが必要な場合とそうでない場合
があります。
中長期在留のVISAを持たない場合
その渡航ルールについては
以前から存在し、
新型コロナウイルスにおける水際対策で
しばらくの間運用が見送られてきましたが、
現在は入国外国人数の上限も撤廃され
自由な個人旅行を認めるために
現在はようやく解禁されています。
※岸田総理大臣のコメント記事
短期間滞在のときに
どのようなケースでVISAが必要か、
ノーVISAでOKか。
各ケースの注意事項もまじえて
ご案内します。
【VISA=査証?在留資格?】
VISAが必要かどうか?
というのを理解するためには、
日本に在留するためのVISA
VISAがなにを指すのかを認識すること
が必要と考えます。
一般的にVISAというのは、
外国人が日本に在留するときに必要な
在留資格
と認識されています。
私自身もコラムで
在留資格をVISAと説明していますが、
実はVISAにはもうひとつ、
査証
という意味で呼ばれています。
査証とは、
外国人が日本に入国しても差し支えない
と日本政府が認めることを証明し、
空港などで入国審査をする
出入国在留管理局に対して、
日本への入国を推薦するもので、
日本大使館や日本領事館などの
在外公館が発給します。
ちょうど、
外国人が持つ
日本行きの身分証明書や通行パス
とイメージしていただくと
わかりやすいのではないでしょうか。
査証が発給される条件としては、
来日を希望する外国人が
次の条件をクリアしていることが必要です。
※CoEの認定申請は
日本で代理人や取次者がおこないます。
発給された査証は、
パスポートに貼り付けられます。
査証の有効期間は3か月と記載され
この期間内に日本に入国することが必要です。
<査証>
査証の有効期間と、
来日後の在留期間は違います。
後者にかかわるものが、在留資格です。
在留資格は
外国人が日本に在留すること
を認めるもので、
日本での在留目的や仕事
に応じてカテゴライズされています。
※VISAの種類については、
こちらのページでくわしく説明しています。
【短期滞在VISA】
在留資格(VISA)のなかで、
3か月以内の短期間滞在する外国人には、
短期滞在VISAが付与されます。
名前のとおり、
就労VISAや永住者VISAなどの
中長期在留VISAではないため、
日本での住民登録が不要です。
また、在留カードは発行されず、
パスポート上にステッカーが貼られます。
<パスポートに示された短期滞在VISA>
必要な書類は、
外国人の出身国や滞在目的によって
異なります。
※出入国在留管理庁や
外務省ホームページで案内されています。
短期滞在VISAで認められる
滞在目的は次のようなものとなります。
また、短期滞在VISAは、
入国が1度きりのシングルVISAから
期限内に何度でも使えるマルチVISAまで
分かれます。
※ダブルVISAやマルチVISAは
対象者や申請条件が
細かく定められており、
申請できる国とできない国があります。
⇒当事務所までご相談ください。
短期滞在VISAの在留期限は日数単位
で記載されます。
90日間=3か月ではない
ことに注意しましょう。
短期滞在VISAに関して
短期滞在VISA在留期間の更新はできるか
というお問い合わせをよく受けますが、
法務大臣が
更新を適当と認めるに足りる
相当の理由があるとき
だけ、認められます。
⇒基本的には認められません。
※日米査証取決や日韓数次査証取決
の適用を受けて上陸許可を受けた者は、
原則更新は許可されません。
それでは、例外的に許可を受けられる
相当の理由とは、
どのようなケースでしょうか。
ひとつは、
人道上の真にやむを得ない事情
や
これに相当する特別な事情
です。
たとえば、
日本に入国後、
病気やケガなどで
急遽入院や診察が必要となった場合
自然災害などに見舞われた場合
在留中に婚姻届けを提出したり
在日中の子どもや家族のサポートが
必要な場合
などが挙げられます。
また、
出国準備のため更新に時間がかかる場合
も該当するでしょう。
短期滞在VISAを保有して
在留する外国人は本来、
定められた在留期間中に
出国準備を経て出国しますが、
帰国のフライト出国便が確保され
確実に出国が見込まれることを条件に、
出国準備を理由とする更新申請の期間を
必要最小限の期間として認めています。
【査証を免除されての入国】
新規にVISAを取得するためには
VISA申請をおこない、
査証の発給を受けて、在留資格を得る
のが基本的なながれとなりますが、
入国に査証が必要ない場合があります。
このルールを、査証免除といい、
来日する外国人の方々の便宜を図り
スムーズな国際交流のため
日本と一部の国・地域との間で
お互いに取り決めを結び、
短期滞在VISAで定められている在留活動
を目的とし
90日以内の在留期間の場合
例外的に査証の取得が免除される
つまり、
ノーVISAで
フライトに乗ってくるだけで
日本に入国できる
ということになります。
査証免除となるかどうかは、
外国人の母国が
二国間の取り決めをしている国かどうか
によります。
2023年4月2日現在は、
69の国と地域が免除対象となっています。
※外務省:査証免除対象の国と地域
※インドネシア・タイ・ブルネイの場合、
認められるMAX在留日数は15日
となっています。
※アイルランド、オーストリア、スイス、
ドイツ、リヒテンシュタイン、イギリス、
メキシコの場合は、
6ヶ月以内の在留が認められますが、
90日以上在留希望の場合は、
短期滞在VISAの更新申請が必要です。
査証の免除を受けて日本に来る場合、
日本入国審査が終わると
短期滞在VISAと同じように
外国人のパスポートに
証印ステッカーが貼られます。
ただし、
ビジネス目的の訪問を超えた就労
日本に来てから報酬が発生する活動
の場合は、査証は免除してもらえません。
認められる在留期間は、
短期滞在VISAと同じですが、
例外的に、特定の国は追加ルールがあります。
※ICパスポートとは、
ICAO(国際民間航空機関)で定められる
個人情報や顔写真などの生体情報データ
が記録されるICチップが搭載されている
パスポートです。
<ICパスポート>
査証免除国リストになく、
来日外国人が多い国としては、
中国、フィリピン、ロシア
などが挙げられますが、
こうした国から
短期間来日予定の外国人は、
ビザ緩和の特例措置など
に該当しないかぎり、
在外公館で査証発給申請を経て入国
することとなります。
※査証免除措置対象国であっても、
日本入国時に厳格な入国審査を受ける
ことになるため、
日本の在外公館で短期滞在ビザ取得を
外務省が勧奨している国も存在します。
ちなみに、
査証免除が認められ、
日本に入国後にもし就労VISAへ変更
できるの?
というお問い合わせをよく受けますが、
現在は許可されていません。
そのため、
査証免除で日本に入国中の外国人は
日本に滞在中であっても、
VISAを新規取得するため
在留資格認定証明書交付申請をします。
【最新&エクストラルールをチェックしましょう】
外国人が来日するために必要なVISAは
いくつかの手続きがあること、
また国によっては
査証免除の制度を使って
ノーVISAの入国も可能である
ことを、説明しました。
外国人の在留においては
基本的に入管法に戻づいた運用と
措置がとられますが、
特定の事象の発生などによって
制度の変更や特例措置の追加もあります。
最新ルールにのっとって、
]適切な手続きをとることが大切です。
WINDS行政書士事務所は、
日本への入国を目指す外国人の皆さまの
目的や職業に応じた
さまざまなVISAの申請サポートを
随時承っております。
手続きの判断に迷う場合、
書類内容に不明点がある場合なども
お気軽にご相談ください。