コラム

【特定技能】2号VISAの対象業種拡大

2023.06.28[VISA]





【待望の対象拡大!特定技能2号】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
運用スタートしてから今年で5年目を迎える、
特定技能制度
このVISAは1号と2号の2種類があり、
2号VISAにおいては
これまでわずか2分野の業種のみ
しか適用されませんでしたが、
今月、対象業種の拡大が閣議決定
となりました。
※出入国在留管理庁:2号対象分野の閣議決定

これを受けて現在、
運用の整備が早急におこなわれており、
技能実習制度の見直しと並行して
特定技能外国人数は
右肩上がりに増える可能性
が上がります。

拡大対象となる業種分野の内容詳細、
また運用上気を付けたいポイントや
今後の社会への影響などを
徹底検証のうえ、解説します。




【特定技能2号とは?】

特定技能制度は、
2019年4月にスタートし、
国内での労働人材不足の解消を目的に、
それまでの就労VISAでは許されなかった
現場仕事を認めるものです。
しかし、
特定技能はすべての企業が
無条件に活用できるわけではなく、
認められた12分野の業種
さらにその業種内でめられた職種
ビジネスにおこなっている企業だけ
となっています。

現時点で認められている12業種は
以下の通りです。

※特定技能VISAについては、
 
こちらのページでもご紹介しています。
※素形材作業、産業機械製造業、
 電気電子情報関連製造業の3分野は、
 2022年4月より統合されました。


特定技能で用意されているVISAは、
1号と2号の2種類があります。
1号VISA
通算在留期間はMAX5年
で、
外国人はこの通算在留期間が終了すると、
このVISAの更新はできず、
原則母国へ帰国しなければならない
また、在留中、
家族を日本に呼び寄せることができません。
という、実質的な制限付きVISAです。

これに対して2号VISAは、
建設と造船・舶用工業分野のみ
1号からの移行が認められています。

通算在留期間の制限はないため、
VISAの更新許可を受けることができれば
原則永久に日本で就労ができます。
また、要件を満たせば
家族の帯同も認められます。

実際に特定技能1号と2号、
そして技能実習を比較してみると、
外国人人材の長期雇用を望む事業者
日本で長期間就労、在留したい外国人
双方にとって
2号の方が魅力的であるのは、一目瞭然です。






【2号対象拡大にいたる経緯】

2号VISAの対象業種拡大にいたるまで
今までなにが起こっていたのでしょうか。

導入された4年前の当時、
特定技能は画期的な制度として
大きな注目を集めていましたが、

活用要件が厳しい
受け入れ前後の煩雑な手続き
登録支援機関へのサポートコスト負担


など、
事業者、外国人労働者双方にとって
ハードルが高い

と言われていました。

また、

2号の対象分野も限定
求められるスキル水準も厳しい


ということもあり、
現在の2号VISAの保有者も11名だけ
という運用状況であり、
制度の実質的な活用が少ないものでした。

このため、国内産業界からは、
2号VISAの対象業種や職種を
もっと増やしてほしい

といったリクエストが出されていました。

では今回、
閣議決定したタイミングが
なぜこの6月だったのでしょうか。
これは、
制度上の課題が理由のひとつになった
と考えられます。

4年前の4月にスタートしたこの制度で、
初めて特定技能1号VISAを取得した外国人は、
早ければ同年の4月から5月に事業者に入社
しており、
今年2023年で
まる4年のキャリアを積み上げているはず

です。

そして、
来年の4月または5月で
1号VISAの通算在留期間を満了直前期
を迎え、
このまま母国に帰国するか
日本で在留できる道を探るか

今後の進路を考え始める時期
に入り始めています。
このことを受けて、国としても
外国人や事業者に将来の選択肢を示す必要性
に迫られていました。
これに各業界からの要望が重なった
ことが大きいと考えます。




【2号の対象業種と職種】

特定技能2号の対象業種は今後、
現行の
建設、造船・舶用工業
の2業種に加え
9業種が新たに拡大対象
となりました。



対象業種で
1号VISAを持って就労する外国人が
2号VISAを取得できれば、
就労時間や在留期間の制限をあまり心配せず
家族をも母国から呼び寄せることができます。


こうした待遇面、在留面での変化
はもちろん、
事業者側としても
外国人人材を積極的な受け入れやすくなる

でしょう。

今回の閣議決定をきっかけに、
政府は
将来的にはすべての1号対象業種が2号に移行
できるように検討する
模様です。

2号業種拡大は、
まだ閣議決定がなされたばかりですので、
そのスタート時期は
まだはっきり定められていません
が、
2号へ移行するための
業種別技能評価試験問題案の作成や運用
受入体制のフォローアップ
など準備期間を考慮すると、
2024年度初め(4月から6月あたり?)
にはおこなわれる方向で調整される

と予想します。




【介護は2号対象外?理由は?】

特定技能2号の対象職種の拡大が
明らかになりましたが、
1分野だけ、
引き続き対象とはならなかった業種
があります。
それは、介護です。

介護が2号対象から外れる最大の理由は、
すでに構築された長期就労ルートの存在
にあります。

たとえば、
1号VISAを持って介護業で就労する外国人が
介護福祉士などの資格を取得できれば、
技術・人文知識・国際業務VISAや介護VISA
へ変更することが可能です。

こうした就労ルートをきっかけにした
中長期間在留実績やスキルアップを得ることで、
ゆくゆくは
永住者VISAなどへの変更も夢ではありません。
※介護VISAについては、
 以前のコラムでも詳しくご紹介しています。
 ⇒
こちら




【2号対象拡大がもたらす社会的影響】

特定技能2号の対象業種拡大にともなって、
多方面に次のような影響が予想されます。

①業種別特定技能外国人のバランス
スキルや実務経験を考えて、
外国人が比較的マスターしやすいスキルを選択
して
各分野の技能評価試験の合格、勤務先への入社
という一定の傾向がうかがえていましたが、
今回の2号の対象業種拡大決定によって、
在留する特定技能外国人は、
キャリアアッププランがひろがることになり、

この仕事はもうしたくない
この業種にチャレンジしてみたい


といった要望から、
他業種への移行が活発化することが考えられ、
特定技能外国人の業種別割合が変わる可能性
もあります。

②事業者側の受け入れ体制
特定技能1号外国人を受け入れ済みの事業者
は、
外国人人材を5年間で手放すことなく
長期の雇用継続が可能となり
雇用まわりの手続き面がスムーズに進められる

でメリットがあります。
さらに、
外国人人材が優秀に育成されていれば、
2号VISA取得という
明確な人事考課基準を設定のうえ、将来的に
指導・管理といったポジションも任せやすくなる
でしょう。

一方、
1号VISAの通算MAX5年という在留期間を
雇用限定期間ととらえていた事業者

にとっては、
今後の雇用継続可否を本格的に検討
しなければならなくなり
雇い止めなどのトラブルとならないよう
外国人人材に配慮
しなければならず、
サポートする登録支援機関側でも
転職先や手続きの紹介
帰国までの在留サポートの整備

といった対応策を検討しなければならなくなる
でしょう。

③在留外国人数
2号対象業種の拡大によって
もしかすると将来、
新規の受け入れ数が制限される
かもしれません。

4年前の創設当初、政府は
特定技能外国人総数をMAX345,150人
というインパクトの大きい
目標上限を設定しました。
もし将来、
特定技能外国人総数がこの上限に達した場合、
以降の新規受け入れを一時的にストップする可能性

があります。
※受入上限数は、さらに12分野ごとに設定がされています。

(図)
分野    受入れ見込数(5年間の最大値)    2021年9月末時点の受入れ数
介護    60,000人    3,497人
ビルクリーニング    37,000人    487人
素形材産業    21,500人    2,496人
産業機械製造業    5,250人    3,180人
電気・電子情報関連産業    4,700人    1,715人
建設    40,000人    3,745人
造船・舶用工業    13,000人    1,052人
自動車整備    7,000人    466人
航空    2,200人    35人
宿泊    22,000人    121人
農業    36,500人    5,040人
漁業    9,000人    478人
飲食料品製造業    34,000人    13,826人
外食業    53,000人    1,749人

2021年9月末時点での
特定技能外国人数は38,337人と、
目標の11%程度であり
すぐに上限に達するとは考えにくいですが、
人気のある業種とそうでない業種の受け入れ割合は
異なるため、
業種によっては状況を注視のうえ、
受入体制や受入外国人数の設定を再度検討する必要
必要があると考えます。
※2022年2月当時、
 旧産業機械製造業の受入人数が5,400人に達し、
 受入見込数(5,240人)を超えたため、
 同分野における在留資格認定証明書=CoEが
 一時的に交付停止となったことが実際ありました。


④登録支援機関のサポート
特定技能外国人と所属機関(=事業者)
をサポートする登録支援機関の役割は

特定技能所属機関から委託された
1号特定技能外国人支援計画の
実施と作成の補助
計画に基づく1号特定技能外国人支援の実施


と定義され、
事業者から支援委託料を受けています。

ここで
お気付きの方もいらっしゃるかもしれませんが、

定義される役割の対象に
2号VISAを持つ特定技能外国人は
含まれていません。

さらに、今回の業種拡大を機に、
ほかのVISAへの変更する外国人が増えると
その外国人は登録支援機関のサポートから外れる

こととなります。

これをプラスとマイナス、
どちらにとらえるかは
登録支援機関でも意見は分かれる
のではないでしょうか。

登録支援機関の立場からは、
サポート対象を
2号も含めた包括的なものとするかどうか
を含め、体制の整備が急がれます。
機関によっては、
ビジネスモデルを根本から見直す
ことにもつながるかもしれません。




【2号VISA取得に向けた注意ポイント】

外国人が特定技能2号VISAを取得して
さらなる貴重なマンパワーとなるために
注意しておきたい点を
ピックアップしてみました。

①在留期限
インターネットでの情報の中には
2号VISAは在留期間が無期限という表現
があふれ、
実際当事務所にも
期間無制限って本当?
永住者と変わらないの?

との問い合わせを受けますが、
これは大きな誤解です。

1号VISAの通算在留期間は
これまでどおり5年間で、
その間はVISA更新が認められます。
しかし2号VISAは、
この通算在留期間に制限がない
つまり、
VISA更新をして、許可を受ければ
在留期間を延長できます。

また、2号VISAには
6ヶ月・1年・3年いずれかの在留期限
が付与されます。

たとえば、
在留期間1年の2号VISAを保有する外国人は
在留期限3か月前になれば、
VISA更新申請ができます。
また、VISA更新申請の結果、
もし不許可と判断された場合は
VISAが失われ、
母国への帰国または
ほかのVISAへの変更を
検討しなければならない

ことに、注意しましょう。

②高いスキルと経験
特定技能実施要領というルールで
改めて2号VISAが求められる要件を確認すると、

2号となるための技能評価試験の合格
複数の作業員を指導・管理する
現場監督者としての実務経験


と、定められており、
もともと移行対象となっていた
建設、造船・舶用工業と同様、
拡大対象となった9分野も
高いレベルのスキルと管理実務経験が
求められる
ことになりそうです。

さらに、
特定技能制度が5年目
という成熟期を迎えるにあたり
適性な在留管理を目的として
全体的に、
あるいは特定技能外国人が多い分野から
VISA審査が厳しくなる可能性
も否めません。

ちなみに、
代表的な就労VISAである
技術・人文知識・国際業務VISAにおいても
バックグラウンドによっては
実務経験を求められる場合がある
ことから、
同じ水準で2号VISAが設定されている
と言えます。

対象業種ごとの技能評価試験の難度
については現時点で不明ですが、
試験概要が発表され次第、
内容を確認して対策をとることが必要
ですね。

③キャリアプランニング
多くの事業主の方から
2号VISAって最初からとれるの?
とお問い合わせを受けますが、
現行の制度では、
2号VISAは1号からの移行でなければ
取得ができません。

今後、高いスキルや実績を備える
外国人人材が確認できる
などによって、
1号VISAをスキップして
2号VISAを呼び寄せられる可能性

もちろんありますが、
先行して創設された
技能実習VISAもレベルアップ方式
(1号⇒2号⇒3号とVISA変更)でしたので、
まずは1号VISAからの取得となりそうです。

事業者さまとしては、
(技能実習1~3号)
⇒特定技能1号(現場の即戦力)
⇒特定技能2号(監督、管理職)

というキャリアパスを念頭に置きながら、
現実的な体制を整えたうえで
外国人を受け入れていくことが大切でしょう。

④受け入れ体制
特定技能外国人を受け入れる事業者
のほとんどは、
登録支援機関のサポートを受けている
のが現状です。

今後も
外国人の育成と雇用の継続を希望する場合は、
1号・2号含め
そのサポート範囲や期間を
登録支援機関と再度確認しつつ
受け入れ体制を整えていく
ことが大切と考えます。




【2号VISAの拡大=移民の容認?】

2号VISAを持つ外国人が増える可能性がある
ことによって、
もうひとつ考えておきたいことがあります。
それは、

特定技能2号は移民につながるのか

です。

特定技能制度が創設された最大の目的は、
日本社会における労働力不足の解消です。

政府は
移民や、それにつながる可能性に対しては、
従来から慎重な姿勢をキープし、
原則は認めない姿勢をとっています。

そもそも、移民とみなされる人は、
移住の理由や法的地位に関係なく
定住国を変更した人々

と定義されています。


国際連合広報センター:難民と移民の定義

永住者を除くVISAには在留期限があり、
それが迫ると外国人はVISAの変更や更新をし、
許可を得て在留を続けることができます。

特定技能2号VISAを取得する外国人が増え
VISA更新を繰り返すことで、
実質的永住者や定住者もような身分となることが、
この移民になるのではないか?

という議論が、
有識者の間でかわされていたので、
今後の進展で
今後の日本社会に与える影響が小さくない
ことは間違いないでしょう。

私たちも、
今回の対象業種拡大をきっかけに、
移民について少し考えてみることも
良いかもしれません。




【2号拡大にともなう体制の整備を】

日本における少子化、
国際的な人材獲得競争のハード化
にともなって、
優秀な外国人人材が
長く日本に在留してくれるよう
環境を整えることは、
非常に重要と考えられてきたなか、
今回特定技能2号対象業種の大幅拡大
が決定したことは、
日本のVISAスキームにおける一大ニュース
です。

外国人や関係する方々、
雇用する事業者やその業界を巻き込み、
与える影響が大きいことは間違いありません。
このながれにしっかりとついていけるよう、
外国人や事業者、そして登録支援機関は、
様々な課題をクリアして
この制度をより良く活用したいですね。

特定技能外国人を雇用したい
外国人雇用において法に触れていないか心配
新ルールに追いつけず手続きが不安

こんなお困りごとのある事業主さま。

2号VISAの外国人が増えた場合の
サポートを決めかねている
1号外国人が減ることのビジネスリスクがこわい

こんなお悩みをお持ちの登録支援機関さま。

WINDS行政書士事務所は、
VISAに関わる
さまざまな案件実績とノウハウをもって
特定技能に関わるすべての皆さまを
サポートしております。
閣議決定された直後の今のうちに
対策すべく、特定技能のプロにご相談ください。