コラム

外国人の会社設立

2019.10.04[VISA]

【在留資格「経営管理」】
こんにちは。行政書士の田中良秋です。

在留している外国人の方は、職業や家族構成などに合わせて、
いろいろな在留資格を持って日本にいらっしゃいます。


その中でも、会社の経営者さんや管理者さんにあたる外国人の皆さんは、
「経営管理」という在留資格を取得することができます。


 

【会社設立の手続きは大変】

会社を設立するためには、入念な準備や手続きが必要です。
日本人でも判断に迷うことも多いその手続き。
それを、外国人の方が、慣れない異国の地で会社を設立することは、
きっともっと大変なのではないかと思います。


もし外国人の経営者さんが日本で暮らしていて、
銀行の口座と十分な資金があって、
しっかりした設立目的と計画を立てていれば、
無事に会社を設立することは可能です。

それでは、日本に在留されていない場合=海外に在住されている外国人の場合
この場合、日本に会社を設立することは、さらに大変だといえます。
外国人の経営者さんにとっては、慣れない手続きの連続で、
混乱してもおかしくないのではないかと、想像します。。。

 



【外国人の会社設立で事前確認すべきポイント】
手戻りなく、スムーズに会社設立の手続きをする前にあたる段階では、
以下の点に注意したいところです。


①「手続きのサポートをしてくれる日本在住者」を見つける
日本にいるお友だちやお知り合いで、協力をしてくれる人を見つけることができれば、
外国人の経営者さんに代わって、いろいろなことをお願いすることができます。


例えば、パスポートやそれに代わる身分証明

契約締結における保証会社設立手続きの際にも、心強い味方になってくれます。


事業所となる「物件を確保」する
事業内容や、ターゲットとするお客さまを検討の結果、設立する会社の物件を探します。
希望の物件を見つけたら、不動産の賃貸借契約をむすびます。

日本では、契約書に「実印」を押印すること、また、「印鑑登録証明書」も必要です。
印鑑登録証明書は、日本に住所がなければ、取得することはできません。

物件を見つけるのが、会社設立前であったとしても、
最初の段階では、個人名義で物件の確保、賃貸借契約をむすぶことは可能です。


物件の名義は、契約途中で急な変更があった場合、
ペナルティとして追加料金が発生するリスクが考えられます。

それを防ぐため、物件のオーナーさんには、
「最初は個人名義で契約しますが、会社の設立が完了したら、すぐに法人名義に変更したいです。」

と伝えてご了承を頂くなど、事前の交渉をすることも大切ですね。
 
③「資本金を調達」する
会社を設立するための準備のひとつとして、資本金の払い込みがあります。
外国人の経営者さんが、払い込みに必要な資本金は、500万円以上となります。

また、資本金を払い込むために、日本の銀行口座が必要です。
外国人の方でも、もし以前に在留していたときに日本の銀行の個人口座を作っていて、
現在もその口座が存在していれば、その口座を資本金の払い込みに使用できます。
日本の銀行口座がない場合は、日本在住で協力してくれる方に、
日本の銀行の口座開設をお願いすることなどもできますね。



【会社設立は重要なライフイベント】

外国人の方にとって、会社の設立は、とても大変で重要な行為となります。
お金、時間、手間もかかり、また、たくさんの書類が必要となります。

「経営管理」の在留資格を確実に取得して、日本に入国する。
スムーズに手続きを済ませて、会社を設立する。

WINDS行政書士事務所に、そんな重要なライフイベントのお手伝いをさせて下さい。