【日本と違う】アメリカのVISA
2023.11.08[VISA]
【アメリカ在留のための「アメリカVISA」】
こんにちは、西新宿の行政書士、田中良秋です。
どの国籍であれ、
私たちが自分の在住していない国に渡るとき
または自分の国籍とは違う国で産まれたとき
期間や関連条約の例外措置を除いて、
原則VISA(査証)が必要です。
実際、
外国人の皆さまが日本に在留するために、
在留目的に合わせて必要なVISAを選び
申請・許可を経て取得しなければなりません。
※日本に在留するための
外国人向けVISAにおいては、
こちらのページでご案内しています。
これと同様に、
私たち日本人も
日本以外の国に在留するときは
やはりその国の法ルールにしたがった
その国のVISAが必要となります。
日本人が訪問する外国として
トップクラスに挙げられ、
VISA取得希望が多いと認識されているのが、
アメリカ
です。
<外務省:日本人の在留や渡航国・地域ランキング>
※外務省:世界いろいろランキング
日本人や日本人在住の外国人が
アメリカに渡る場合に必要な
アメリカVISAは、
どのような種類があるのでしょうか。
共通する申請プロセスや
日本VISAとの違いなど
アメリカVISAの概要についてご紹介します。
【アメリカVISAとは】
私たち日本人が
アメリカに在留するためには、
アメリカVISAが必要です。
アメリカVISAは、
アメリカ市民となって永住する
外国人としていずれ帰国する
のどちらかによって、
大きく2つのカテゴリーに分かれます。
これらのようにカテゴライズされる
アメリカVISAは現在、およそ50種類あり、
日本のVISAとくらべて
似ているものやそうでないもの、
それぞれあることがわかります。
【アメリカVISAの申請手続き】
アメリカVISAの申請は、
申請者となる私たちの状況や目的
希望するVISAの種類によって、
申請手続きのプロセスや
必要書類、審査期間が異なります。
各VISAとも、
その申請プロセスは少しずつ異なり
それぞれの注意ポイントも多いため
詳細改めて当事務所コラムでご紹介したい
と思いますが、
すべてのVISAにおける取得プロセスとして
共通するのは、
アメリカ公館に必要書類提出
当局に申請し登録や申請手数料を支払う
アメリカ公館の面接を受ける
といったものです。
これらのプロセスを経た結果、
移民法に基づいて申請内容が審査され、
最終的にVISAが発給されます。
日本のVISA手続きとの違いとして、
VISA発給後の手続き
が挙げられます。
VISA発給後は、
指定された期間までにアメリカに入国し、
在留期間の決定を受ける手続き
が必要です。
【アメリカ移民法と移民政策】
アメリカは
1774年7月4日の独立宣言によって
建国された、世界的にも若い国で、
今年で249年の建国歴史を刻みます。
近代になってからは
他国にはないほどのハイペースで
成長をとげています。
今やこの国の立場や
日本を含めた他国に与える影響は、
説明不要でしょう。
アメリカは、
合衆国というナショナルカラーからも
外国人の受け入れに寛大である一方、
テロや枢軸国の活動活発化
不法滞在者の増加
特定エリアの紛争
などの影響で、
出入国管理における厳重度は世界屈指
と言われています。
こうした経緯から、
アメリカの移民法は改正が繰り返され
移民政策も都度ブラッシュアップ
されています。
日本の入管法とくらべると、
事前公示なく規定ルールが変更
されることも多く
特に移民政策は、年々ルールが複雑化
していますので、
最新情報をふまえた申請準備が大切です。
⇒当事務所までご相談ください。
【アメリカVISA取得に大切なポイント】
私が行政書士の目線で
アメリカVISA取得において大切
と考えるポイントをまとめてみました。
①最新法ルールの把握
アメリカVISAを取得し、
その後もVISAをキープするためには、
アメリカ移民法と付随ルール
最新のVISAの許可傾向を把握
する必要があります。
申請に必要なプロセスや必要書類は
VISAの種類によって大きく変わりますので、
アメリカ在留のためのアクション前に
最新ルールを把握して
十分な計画をもって
万全に準備をととのえる
ことが大切と考えます。
⇒当事務所にご相談ください。
②VISA要件にマッチする書類準備
VISAの許可を得るためにはやはり
申請者がVISAにフィットすることを
アメリカ当局(大使館・領事館・移民局など)
が納得するような書類を用意し、
設定期限までに提出することが大切です。
当局が指定する書類以外にも
VISAとのマッチを証明できる書類
があれば、
審査が有利に進むように提出すべきでしょう。
また、英訳文も
もともとの日本語書類の内容に合わせて
準備しましょう。
③フェアで確実な主張
アメリカでは、ビジネスや公の場で
神に誓う
という表現や気持ちを大切にする
慣習があります。
アメリカVISAの申請にあたっても
当局に対しては
誠実さや正直さを表現
できるよう、
主張や書類の提出を心掛け、
虚偽や細工のない、
フェアな申請をするスタンス
でありたいところです。
④不許可における対応
VISA審査は
必要書類を揃えれば必ず許可される
というわけではなく、
決してマニュアル通りには進まない
ことを認識すべきです。
実際、
時と場合によっては、
当局都合の審査や判断ミス、誤解など、
理不尽とも思える判断がなされる
申請事例も少なくありません。
また、
日本で通用し得る
説明の曖昧さ
嘘も方便
といった社会通念は
アメリカ当局には通用せず
意図的、悪意のある虚偽とみなされた場合
不許可につながる
ことがほとんとです。
こうした事例においては
当事務所でもよくご相談をいただきます。
通常、申請が不許可となった場合、
そのVISAは今後取得することは難しい
可能性が高いです。
それだけでなく、
将来短期在留となる場合でも、
何らかのVISAを取得する必要性にせまられる
可能性が高まります。
2009年から
VISA免除となる短期滞在手続きであるESTA
が用意されていますが、
VISA申請で不許可になると、
このESTAでさえ登録拒否される
事例が確認されています。
この点も、
アメリカVISA管理の厳しさがうかがえますね。
※ESTA登録が拒否されると、
1日だけの観光でさえも、
VISA申請しなければならなくなります。
【アメリカVISAの取得に心強い!行政書士】
日本人や日本在住の外国人が
アメリカVISAを取得するためには、
アメリカと日本、2か国の条約や
法ルールをおさえておく必要があります。
日本でこうした行政まわりの申請における
注意事項を把握しているのが、
私たち行政書士です。
特に、
アメリカVISAにおける知識に精通する
行政書士は多くなく、貴重な存在
であるとともに
アメリカへの渡航や移住を検討される
皆さまにとって強力な
アドバイザー、バックアッパー
となるでしょう。
行政書士の活用が
アメリカVISAの手続きに有効である場面
をピックアップしましたので
ご参考ください。
①審査に強い書類の作成、提出
アメリカVISAの申請において
大切なのは、
移民局や大使館・領事館を納得させる説明
ができることです。
そのためには、
申請に必要な書類を準備し、
十分に整備して提出することが不可欠です。
アメリカ移民法は改正が繰り返され、
年々複雑化しているため、
過去にインターネットや書籍であふれる
マニュアルどおりに申請書類を提出しても
内容不十分と判断される場合も多いです。
審査に対して
適切で十分な内容の書類や資料の準備において
個人や所属機関の判断だけでは
知識とノウハウにおいて限界があり、
指定書類の作成や、英語対応に強い行政書士
が全面的にバックアップすることで
審査に有利な形で手続きを進めることができます。
②当局判断に対する対応
アメリカVISAの許可はアメリカ当局の判断
によりますが、
場合によっては
日本の常識にあてはめても納得できない
と思える結果を受けることがあります。
また、
VISA審査をする大使館・領事館や移民局は、
アメリカ移民法に基づいて判断しますので、
あいまい、または虚偽と受け取られる説明
と認識されると、悪質な申請とみなされて、
アメリカの入国を禁じられるなど、
日本のVISA審査ではありえないような
重大な問題となる事例もあります。
このような結果を回避するためには、
申請事例に基づいた分析が欠かせず、
日米双方の常識を深く認識する行政書士が
こうしたケースについて
適切なアドバイス、サポートをできるでしょう。
③不許可後の再申請
たとえば、
申請者が自力で申請した結果、
アメリカVISAの取得が不許可となる場合、
その不許可判断の経緯や提出書類の内容は
当局データベースに残るため、
以後アメリカVISAの取得が難しくなり、
VISA免除システムさえも活用できなくなる
場合があります。
再申請をするとしても、
不許可通知が出てからすぐおこなう場合、
その再申請が許可される確率は一般的に低い
傾向にあります。
結果、不許可の審査結果が複数回続くと、
申請上不利になることは容易に想像できますね。
そのような事態とならないよう、
事前に行政書士と入念な計画を立てられ、
申請においていくつかの選択肢を検討できる
ことは、大きなメリットと言えるでしょう。
④入国禁止決定に対する対応
アメリカに1度入国を果たしたものの、
なんらかのトラブルに巻き込まれ
強制送還や入国拒否となった場合、
ベストを尽くしてそれら判断を緩和させる必要
があります。
ただ、その必要性を理解できても、
実際対応しようとしたときに、
自力で審査に好影響を及ぼせるような
手続きができない
となる場面もあるでしょう。
アメリカVISA審査においては、
審査担当者の裁量の幅が大きく
単独判断に近いものとなるため、
担当者のミスや先入観が結果を左右し
本来許可されるべき申請が不許可
となってしまう
ことも十分あり得ます。
この場面では、
旅行代理店や大使館は
救済措置をとってはくれません。
VISA審査であらぬ誤解などを与え
泣き寝入りとならないよう、
提出資料の表現や文言に細心の注意を払い、
堅実かつ簡潔な説明でアピールしていく
ことが必要です。
そのために、
書類作成や説明のシナリオを十分に提案し
組み立てられる行政書士が
きっと皆さまの役に立つことでしょう。
また、
申請結果に対して異議申立てを検討する場合は、
提携する移民弁護士の紹介
をたよることも可能です。
⑥入国後義務についてのアドバイス
アメリカVISAを取得し
中長期間アメリカに在留する場合、
在留中、外国人本人や雇用主である企業は
アメリカ政府に対していくつかの対応義務
があります。
そうした義務に対して無知の状態で、
在留期限前のVISA更新や変更に
重大な影響は及ぼしたくないものです。
アメリカ在留中における義務や注意事項
を説明する行政書士は
皆さまのアメリカ在留生活を
しっかりと下支えできます。
【アメリカVISAにも対応!ご相談ください】
アメリカVISAのシステムは、
日本のVISAと似て非なるルールが多数あり、
日本のVISAの申請事例が通用しません。
加えて、アメリカ移民法の改正や
規定プロセスの変更も多く、
最新ルールをふまえたアクション
が必要となります。
アメリカVISA取得の申請手続きを
手戻りとならないよう進めるためにも、
本格的にアクションをおこなう際には
WINDS行政書士事務所に
是非ご相談ください。
申請者となる皆さまの
バックグラウンドやご事情を確認のうえ、
アメリカ移民法に沿った
最適な申請プランを提案し、
規定ルールについても
丁寧に説明させていただきます。