コラム

相続人が行方不明?!

2019.10.08[遺言相続]


【相続人はどこに?】

こんにちは。行政書士の田中良秋です。

ご親族に不幸があった場合、
相続される方(「被相続人」と呼びます)の財産を相続する手続きを行います。

相続の手続きの流れとしましては、

 相続人の確定
 相続財産を洗い出し・確定
 遺産分割協議
 登記、名義変更、相続税などの諸手続き
 相続財産の分配、処分


というのが一般的ですが、
手続きの途中で、

「相続される方が今どこにいるのかわからない」
「いないと思っていた相続人がほかにもいることがわかったけど、会ったこともない」


という、ご相談を受けることがあります。

【相続人が見つからないことによるデメリット】

相続人がそろわないことによって、大きなデメリットがあります。

たとえば、

「協議した遺産分割が有効にならない」
「相続する予定だった銀行の貯金の払い戻しや解約ができない」


などです。


【相続人は「戸籍」で探すことができます】

どこにいるのかわからない相続人。
そんな方でも、
「戸籍」をたどっていけば、相続人が今、どこにいるのかを調査することができます。

具体的には、次のような手順で調査を行います。

 ①相続される側の方の「戸籍謄本」を確認する
 ②相続される側、相続する側、それぞれの「除籍」や「分籍」の記録を確認する
  記録があれば、その先の「戸籍謄本」を確認する
 ③行方不明の相続人の記録を確認する
 ④行方不明の相続人の「戸籍附票」を確認する 




【戸籍を読み解くのは大変】

戸籍謄本には、
ご結婚などによる「除籍」や、
入っていた戸籍からぬけて、新しい戸籍が作られる「分籍」など、
その方の人生が詳しく記録されていますが、その記載が複雑であり、
一般の方では記録内容を見逃してしまうことが非常に多いです。

また、古いものにさかのぼれば、明治や大正、といった古い年号の編製にあたることもあり、
データ化されていない場合があるために、読み解くことが難しい場合があります。



【戸籍調査はWINDS行政書士事務所にお任せ下さい】

WINDS行政書士事務所では、
必要な戸籍の種類を見分け、複雑な戸籍の記載内容をすばやく確認いたします。

お客さまのご事情に合わせて、行方不明の相続人をスピーディーに調査し、
大切な想いとともに、
大切な方の、
大切なものが、
大切に取り扱われることを、お約束します。