【緊急】令和6年能登半島地震に伴う在留諸申請の取扱い
2024.01.05[VISA]
この度、
石川県能登地方を震源とする
大規模な地震によって
お亡くなりになられた方々に
謹んでお悔やみを申し上げますとともに、
被災されました皆さまに
心からお見舞い申し上げます。
VISA申請の一部及び届出についても
特例措置が出ています。
こちらのコラムでご紹介しています。
被災地の外国人に対する
VISA期限延長措置も発令されています。
こちらのコラムでご紹介しています。
また、
被災者の救済と被災地の復興支援のために
ご尽力されている方々に深く敬意を表します。
現在、出入国在留管理庁では、
今回の地震にともない、
被災した外国人申請者に対する
VISA申請の一部ルールを変更しています。
①被災申請者の申請受付期間
被災によって
在留期間内に申請できなかった場合、
在留期限をオーバーしても
個別に手続きの受付が可能です。
また、
関連する相談も受け付けています。
②被災申請者の申請先
本来はお住まいを管轄する入国管理局に
申請しなければなりませんが、
被災によって
お住まいから一時的な移動をしたり
避難を余儀なくされた場合、
現在の滞在先の管轄入国管理局で
申請ができます。
③技能実習生の実習事業所での復旧作業
今回の地震による災害の影響を受けて、
技能実習実施者の事業所が被災した技能実習生は、
事業所における瓦礫片付け作業など、
実習実施のための環境復旧作業をおこなう場合、
当面の間は、
資格外活動許可なく復旧作業に従事できます。
※技能実習実施事業所は、
敷地や周辺道路なども含みます。
被災地ではまだ余震が続いております。
多くの皆さまが不自由な生活を強いられ、
刻々と変わる状況に
不安な日々を過ごされていることに、
私も胸を締めつけられる思いでいます。
皆さまの安全と被災地の、
1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
WINDS行政書士事務所 田中良秋