【特定活動として新設!】デジタルノマドVISA
2024.04.24[VISA]
【デジタルノマドワーカーを呼び込むVISAルール始動!】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
コロナ禍を乗り越え、新時代となった現在、
ひとつのデスクやオフィスに定住せず、
好きな場所で、好きなときにお仕事をする
というワークスタイルはもはや、
グローバルスタンダードとなりました。
そのような人材に向けて、
2024年2月に政府が新たに創設発表した、
デジタルノマドVISA
の運用が本格的にスタートしました。
附随して、
配偶者さまやお子さまの帯同も認められる
このVISAの要件を
いち早くご紹介したいと思います。
【デジタルノマドとは】
デジタルノマドとは、
ITなどのデジタル技術を駆使して
リモートワークをしながら
遊牧民のように
国境にとらわれることなく世界を旅する方々
を指します。
デジタルノマドワーカーは現在、
世界に3,500万人以上いると言われ、
との推計調査結果も出ています
※2024年2月法務大臣記者会見コメント
デジタルノマドに多い人材としては
IT人材やコンサルタント、マーケティングスタッフ
など、
ハイスキルを武器にして高所得の方々が多い
と言われ、
その市場規模は7,870億ドル(約110兆円!)
と、長期間滞在する国やエリアには
かなりの経済波及効果が見込まれることから
各国で誘致が始まっています。
※各国でもデジタルノマドVISAルールが
展開されています。
⇒エストニア
⇒UAE
⇒ドミニカ共和国
⇒韓国
そこで日本も、
2023年6月に閣議決定した
新しい資本主義実行計画改訂版に、
デジタルノマド誘致を盛り込み
世界各国との誘致合戦に参戦、
デジタルノマドVISA創設という形となりました。
※内閣府:経済財政運営と改革の基本方針2023
【デジタルノマドVISAの要件】
デジタルノマドVISAは、
特定活動というVISAに該当し、
告示活動53号として、
MAX6ヶ月間の在留が認められます。
※特定活動VISAとその対象活動については
こちらのコラムで詳しくご紹介しています。
その取得要件と具体的な活動は、
次のとおりです。
1点、
このVISAは更新できない
というルールになっていますので、
注意しましょう。
※要件②に関しては、
具体的な対象国とエリアが公表されており、
この国やエリアに居住を確保している
ことが必要です。
【配偶者、子どもの帯同OK!】
デジタルノマドVISAの申請者となる外国人は、
その配偶者と子どもを
特定活動VISA告示活動54号として
呼び寄せ、帯同が可能です。
こちらも在留期間はMAX6か月となりますが、
あくまでデジタルノマド本人に準じて
在留期間が設定される
アルバイトなどの就労NG(=要被扶養者)
という点に、注意しましょう。
この54号においても、
具体的な対象国とエリアが公表されていますが、
デジタルノマド本人よりも対象が広い
ので、
国際カップル、国際ファミリーにもやさしい
運用となっています。
【デジタルノマドVISAが描く展望】
このデジタルノマドVISAの特徴としては、
特定活動VISAにカテゴライズされているとおり、
就労VISAでもなく観光VISAでもない
という立ち位置のフル活用にあります。
高所得層の外国人人材に
中期間、滞在してもらうことによって、
日本国内におけるさらなる経済的消費
が図られています。
また、こうした人材が展開するビジネスは、
スタートアップや投資の活発化
にもつながることにも直結し、
日本における経済効果や働き方への好影響
も期待できると考えます。
これを受け、
私がVISAをサポートする行政書士としては、
コトバやコミュニケーションの壁
在留期間の適正化
「滞在」だけでない「就労」可否
が今後の運用発展のカギ
をにぎるのではないか、と考えます。
【新たなインバウンド施策として期待大!】
今回本格導入されるデジタルノマドVISAは
新しいインバウンドとした積極的誘致対応
として、
日本のさまざまな社会的可能性を生み出せる、
非常に価値のあるステップだと感じます。
次の日本の、ノマドワーカーの国の未来を
より良いものになるきっかけとするために、
デジタルノマドワーカーとのコンタクトが増える
機会となるきっかけとなれば、うれしいですね。
WINDS行政書士事務所は
ノマドワーカーVISAをはじめとした
さまざまなVISAサポートを承っています。
これまでもVISA許可実績に裏打ちされた
ノウハウをもって、
最新ルールに基づき対応いたしますので
どうぞお気軽にご相談ください。