【許可もらえるの?!】短期滞在中のVISA変更
2024.06.12[VISA]
【急なVISA変更の必要性?!】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
外国人が初めて日本に在留するためには
所属先や家族などの関係者がスポンサーとなって
VISAの認定を受けなければなりません。
しかし、外国人が
何らかの事情でVISA申請中に
ノーVISAまたは短期滞在VISAを使って
日本に入国する場合もあります。
観光で日本に入国中に
VISAが許可されたらどうすればいいの?
短期滞在から元々ほしかったVISAに
変えられるの?
こうしたお問い合わせを
外国人や関係者の皆さまから
お受けすることがあります。
今回のコラムでは、
短期的に日本入国中のVISA取得の可能性
そして具体的な手続きについて
日本で新規にVISAを取得する手続き
をベースに、解説します。
【正規フロー=VISAの認定】
まず、新規にVISAを取得するには、
在留資格認定証明書(CoE)交付申請
または
在留資格取得申請
のいずれかをおこなう必要があります。
後者の場合は、
日本で出生したり
日本人でありながら日本国籍を離脱する際に
新たにVISAを取得する手続きとなりますので
通常は、前者の手続きが大前提と言えます。
前者の申請で認定され、
CoE(在留資格認定証明書)が発行されたら
有効期間内に日本領事館で査証発給手続きを
おこないます。
<在留資格認定証明書交付申請のながれ>
※CoE認定の審査期間は、
ひと月から5か月を超えるなど
VISAの種類や時期によってさまざまです。
⇒出入国在留管理庁:標準VISA審査処理期間
※在留資格取得申請については
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
【短期滞在VISAからの変更】
しかし、
観光、商用、知人・親族訪問など
90日以内で済む在留目的であって、
報酬を得る活動をしなければ、
短期滞在VISAで日本に来ることができます。
また、査証免除国であれば
ノーVISAでの入国も可能です。
※短期滞在VISA、査証免除については
以前のコラムで詳しくご紹介しています。
それでは、
この短期滞在VISAを保有しながら
日本にいる状態で
就労VISAや身分関係のVISAといった
中長期在留VISAへ変更できるのでしょうか。
これについては、法律上、
次のルールが定められています。
短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。(出入国管理及び難民認定法第20条3項ただし書)
つまり、これを解釈すると、
元々短期滞在VISAを申請する時点で
その在留目的は定まっているはず
そのため
それをくつがえしたり
なにかのハプニングといった
やむを得ない特別の事情がない限りは
通常VISAの変更は認められない
ということになります。
実際は、2019年夏ごろまでは
短期滞在VISAからほかの変更が
許可される傾向でした
が、
合理的な理由なく
意図的に同様のVISA申請が多くなった
ことや
コロナ禍などの社会情勢により
在留管理の引き締めがおこなわれ
現在は原則不許可という方針
に切り替わっています。
しかし、このルールは
やむを得ない特別の事情があれば
許可もあり得る
といった表現にも読み取れることから、
まさに、
出入国在留管理庁の裁量に委ねられている
と言えます。
仮にこのルートで
VISAの許可が得られる見込みであれば、
VISA変更申請をおこない、
申請即日で在留カードの発行
も可能となります。
この場合、
在留カードには日本での住居地が未記載
となりますので、
在留カード発行から14日以内に
市区町村で住民登録のうえ、
在留カード裏面に住居地記載手続き
をとります。
許可が出ても
こうした手続きを終えない限りは、
金融機関口座の開設や携帯電話利用
などの手続き、
不動産物件の賃貸借契約などは
いっさい有効となりません
ので、注意しましょう。
※就労VISAへの変更の場合、
正式にVISA変更許可されるまでは
報酬を伴う活動はNGとなります。
VISAサポートしている行政書士の目線から、
私がこの裁量にかなうほどの
やむを得ない特別の事情
は、次のようなものが想定できます。
このうち
③は許可事例が非常に少ないです。
④については
CoEの認定と交付を待っていては
在留目的としてのスケジュールに間に合わない
といったケースで
特に多くご相談対応実績があります。
これについては
外国人の置かれている状況や国際情勢、
日本国内の時勢によって
裁量の幅が変わりますので、
判断基準は定まりませんが、
短期滞在VISAで日本に入国している理由
本国に一時帰国のうえ
VISA発給手続き&再来日が難しい理由
を、合理的に説明できるかどうか
がカギとなります。
こうした事情が説明できたとしても
あくまで申請が受理され、
許可の可能性がわずかにあるに過ぎず
VISA変更許可が保障されるわけではない
また、
これら事情が説明できない場合は、
VISA許可の可能性は限りなく低い
ため、
私としても、
よほどの事情がない限り
短期滞在VISAからの意図的な変更申請は
おすすめしていません。
短期滞在VISAからの変更申請においては
わずかな可能性ながら、
特殊な要件クリアによって
許可の可能性があることは確かです。
ただしこれは
あくまでもイレギュラーな形での手続き
と十分認識していただいたうえで
よほどの事情がない限りは
本来あるべきフローにのっとって
VISA申請をしていくのがベターと考えます。
今回ご紹介した申請の流れや要件については
緊急性や重要性が高いケースとして
でき得るイレギュラー対応と考えていただけると
うれしいです。
WINDS行政書士事務所は
外国人在留における手続きにおいて
ご相談、お問い合わせをお受けしています。
VISA許可実績多数ございますので、
どうぞお気軽にご相談ください。