【もっと長くいたい!】VISAの在留期間
2024.06.19[VISA]
【あなたのVISAは何年有効?】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
外国人の皆さまのVISAを
取得、または更新サポートするにあたって
私がよくご相談を受けることのひとつに、
VISAの期間があります。
これからVISAの許可を受ける
外国人の皆さまにとって、
何年日本にいられるのかは
今後のライフプランやVISA申請の負担を
念頭に入れた、重要要素と言えるでしょう。
そんなVISAの期間の決定にあたっては
じつは法律で決められた審査基準がある
ことはご存じでしたでしょうか。
何年VISAがもらえるの?
次の更新では前より長くVISA期間がほしい!
今回は、
こうしたお問い合わせ、ご相談に対して
就労VISAを中心に
解説したいと思います。
【VISAで与えられる在留期間】
日本で創設されているVISAは
さまざまなものがありますが、
設定される在留期間は、就労関係を中心に、
3か月、1年、3年、5年
の4パターンがメインとなっています。
出入国在留管理庁は
これら在留期間別の付与基準を設けており、
この基準にしたがって、
申請者に付与すべき在留期間を決定しています。
【もらえる?希望の在留期間】
外国人や関係者の皆さまから、
ほかの行政書士さんから
あなたは3年取得できますと言われたが
本当に3年もらえるの?
5年はもらえないの?
という問い合わせを受けたことがあり、
こうしたお問い合わせに対して私は、
ケースバイケースです。
とお伝えしたことがあります。
VISAの在留期間にフィットする基準
を満たすかどうかは
その申請者である外国人による
ためで
VISA申請をするすべての外国人が
その要件にあてはまるとは限らない
からです。
そのため、私たち行政書士が
VISAサポートに手を尽くしたとしても、
外国人自身がその基準を満たさない限り
希望の在留期間は付与されないことがある
と言えます。
※こちらのページで
VISAの種類と在留期間をご紹介しています。
また、
中長期(3か月以上)を前提にしたVISAは
短期滞在VISAとは一線を画しており、
VISAを新規取得する場合
付与される在留期間は1年スタートの傾向が強く
在留基準を満たす場合によっては
さらに長い在留期間が付与される
ことになります。
実際、
これまでの私のVISAサポート実績からも
在留資格認定証明書(CoE)の交付を経て
新規にVISAを取得する場合は、
在留1年目からMAX在留期間の5年を
付与されることは非常にまれで
在留期間1年からのスタートがほとんど
と言えます。
【VISAサポート専門家が解説!在留期間の付与パターン】
外国人に付与される在留期間は
審査官の個別判断ではなく、
法律にのっとった基準に沿って決められます。
その条文は非常に長く難解な表現ゆえに
解釈が少し難しいですが、
今回は私が行政書士としてより重要と考える要件を
4パターンの在留期間別にまとめてみました。
希望する在留期間を思い浮かべている
外国人や関係者の皆さまが
参考にしていただけるとうれしいです。
※中長期VISAの取得が前提のため、
在留期間3か月はまとめから外しています。
<1年>
在留ビギナーに相当する
在留期間1年の付与にあたっては、
申請するVISAでの在留経験が初めてor少ない
勤務内定先の事業者の実績が少ない
といったケースに該当します。
※このケースとはスキームが異なる
特定技能や技能実習の制度は、
就労や実習のレベルに合わせた
在留期間が固定で付与されます。
<3年>
※①に該当する届出については、
以前のコラムでご紹介しています。
⇒こちら
在留期間3年の付与基準としては
日本での在留、納税実績
勤務先である事業者のカテゴリー
(カテゴリーⅠorⅡ)
国益にかなう職業の就労継続
といったものが該当します。
一般的には
1年から2年の在留実績
素行善良であること
扶養する配偶者や子のステータス
が考慮されるでしょう。
また、在留経験が少なくとも、
クオリティの高い職業に就いていたり
その職業での就労継続が評価されれば、
初回のVISA許可時点から
3年を付与されることもあります。
<5年>
※①に該当する届出については、
以前のコラムでご紹介しています。
⇒こちら
※③の所属機関カテゴリーについては
以前のコラムでご紹介しています。
⇒こちら
最長の在留期間となる
5年の付与にあたっては、
在留期間3年を上回る
日本での在留、納税実績
勤務先である事業者のカテゴリー
(カテゴリーⅠorⅡ)
国益にかなう職業の就労継続
が要件となります。
3年以上の在留実績
素行善良
扶養する配偶者や子のステータス
の該当するかがカギとなるでしょう。
【あり得る?在留期間のアップ/ダウングレード】
VISAを新規に取得する場合とは違い、
すでに保有しているVISAを更新する場合、
以前の在留期間をキープできるか
延ばすことができるか
というお問い合わせも、よくお受けします。
次のVISA更新の際に、
長めの在留期間をもらえる場合
反対に、
在留期間が少なくなってしまう場合は
どのような要件に該当するものでしょうか。
ダウングレード要件を中心に
次のようにまとめてみました。
※①に該当する届出については、
以前のコラムでご紹介しています。
⇒こちら
※③の所属機関カテゴリーについては
以前のコラムでご紹介しています。
⇒こちら
まず、
アップグレード(1年⇒3年⇒5年)の場合は、
各在留期間別の要件を満たすのはもちろん、
納税義務の履行、法令順守
勤務先や経営している法人の実績が安定、向上
扶養家族がいる、または増加
業務内容や責任、地位のレベルアップ
といった要素が挙げられ、
名実ともに
長い在留期間にマッチする人材であるか
が問われるでしょう。
また、
所属機関がカテゴリー分けされて
審査が定められるVISAの場合は、
カテゴリーⅠとⅡが優遇される傾向も高いです。
反対に、
ダウングレード(5年⇒3年⇒1年)の場合は、
在留中の税金や年金滞納
VISA保有後の犯罪歴
就業生活が不安定(転職が多い)
所属する法人の経営が不安定
扶養家族がいない
などの要素を確認できるとき
と考えられます。
来たるVISA更新の際に
その年数の在留が
日本の利益にかなわない人材
と評価されないように
気を付けたいところです。
【付与されるVISA期間にかなう人材に】
外国人が申請の結果取得できるVISAには、
在留期間が設定されますが、
この設定にあたっては基準が存在し、
この基準に、
外国人自身や関係者のステータスや環境が
照らし合わされる結果、
必ずしも希望する期間でない場合もあります。
VISA申請をする際に、
満たすべき要件をクリアすることを
合理的に適切にアピールすることが
大切と言えるでしょう。
WINDS行政書士事務所は、
外国人のVISA申請において
要件や必要書類についてのコンサルティング
をはじめとした、申請サポートをしております。
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