コラム

高卒社会人内定者のVISA

2024.08.07[VISA]





【家族滞在VISAを持つ子の次に目指すVISAは?】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
VISAを保有する外国人の扶養家族の方は、
その外国人に同伴する形で、
家族滞在VISAを取得し
日本に在留することが可能です。
具体的には、

しかし、このVISAは
さまざまな制限があり、
日本での在留における自由度は
決して高くありません。

もし、
扶養を受ける家族のなかの子どもが
高校を卒業してすぐ独立、就職内定
する場合、
通常は就労VISAの要件を満たしません
が、一定の要件を満たせば、
フルタイムの仕事に就くことができる
ように、VISAルールが整備されています。

心身ともに成長し、社会人となられる
こうした皆さまのためのVISA特例ルールを
ご紹介します。




【家族滞在VISA保有者のVISA変更】

VISAを取得する外国人に同伴
または
VISAを保有する外国人に呼び寄せられる
配偶者や未成年の子どもは
家族滞在VISAの取得が認められます。
※子どもには
 6歳以上の養子や20歳以上の学生
 も含まれますが、
 経済的に独立しないことを求められます。
※配偶者と子ども以外の家族は
 このVISAの対象外です。


しかしこのVISAは、
VISA保有外国人と同じVISA期限
フルタイム就労NG
暗黙ルールとしての年齢要件(非公開)
そして最大の特徴である、
VISAを持つ外国人の扶養を受ける

という制限が付くものとなります。

そうするともし、
その子が成長し
高校を卒業して就職内定、自立

となれば、当然、
家族滞在VISAにフィットしなくなります。

こうしたVISAのアンマッチを受け、
出入国在留管理庁は該当の外国人に対して
次の特例ルールを認めています。

<VISA>
VISAを持つ外国人のども
17歳までに日本に入国済み
&高校卒業
&就職内定

する場合、
日本での学歴パターンによって、
定住者VISA
または
特定活動VISA
が認められます。

<学歴要件>
取得できるVISAがどちらになるかは、
その子が
日本の義務教育を受けてきたかどうか

で分かれます。

出入国在留管理庁:高卒後就職希望外国人のVISA変更要件


<在留期間>
VISAの変更が認められた外国人は
取得するVISAによって異なるものの、
3か月以上の在留期間が設定されます。
※設定される在留期間の傾向については
 以前のコラムで詳しく解説しています。
 ⇒
こちら




【特定活動VISA⇒定住者VISAも変更OK!】

出入国在留管理庁は7月24日、
家族滞在VISAを持ち就職希望だった外国人
その後特定活動VISAを保有
5年以上の在留歴を条件に、
定住者VISAへ変更可能
であることを、
正式ルールとして公表しました。

外国人が求められる経歴ルートは、
次のとおりとなります。

出入国在留管理庁:高卒後就職希望外国人の取扱い

※外国人の子が保有するVISAが
 家族滞在VISAでなく
 留学VISAであっても
 家族滞在VISA要件にフィットする場合は
 同様の特例が認められます。


定住者VISAにたどり着くまでの
メイン要件は、

 高校卒業以上の学歴
 就労目的の特定活動VISAor就労資格
 在留歴5年以上
 独立して生計が立てられている
 諸届出や納税義務の履行


となります。
※日本語学校卒業は
 求められる学歴を満たしません。





【社会人デビュー、その先の成長を応援します】

これまで扶養を受け、
家族滞在VISA保有者であった
外国人のお子さまが
就職内定と同時に、
いよいよ社会人としての第一歩を踏み出すとき
保有するVISAも変更が可能です。

VISAが変わると同時に、ご自身の立場も変わり
一層気持ちも引き締まることでしょう。
変化はチャンスととらえて、前に進み、
さらに成長されることを、
私も心より願っています。

WINDS行政書士事務所は、
今回ご紹介したような特例を含めた
VISAの最新ルールを常にキャッチアップし
申請サポート、コンサルティングを承っております。
VISAにおいての気掛かりや、
提出書類についてのご不安などございましたら、
いつでもお気軽にご相談、ご依頼ください。