コラム

【質問にお答えします】グリーンカードDVプログラム<ルール編>

2024.09.11[VISA]



※DVプログラムのグランドルールについては
 
こちらのコラムでご紹介しています。
※Q&A<手続き編>についても
 
こちらのコラムでご紹介しています。




【最新プログラム目前!制度を完全網羅しましょう】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
抽選に申し込み、当選すると
アメリカでの永住権獲得のチャンスがある、
DVプログラム
最新回である抽選DV-2026は、
いよいよ今月下旬以降、
オフィシャルインストラクション
のリリースを待つばかりとなっています。

そんな現在、前回のコラムで
グランドルールをご紹介しましたところ
多数のお問い合わせやサポートのご相談
をいただいています。

今回は、
多くお受けしているお問い合わせやご相談
の内容からQ&A形式で
ルール詳細をさらに深堀りして
解説していきたいと思いますので、
応募検討の際にご参考ください。




【行政書士が回答!DVプログラムQ&A<ルール編>】



<制度>
Q1 毎年のプログラム名に
    2年後の西暦数字が付くのはどうして?

A1 アメリカの会計年度が関係しています。
DVプログラムは、
1年目に応募、2年目に当選発表
3年目に申請や面接などの手続き完了

と、
2年の期間を経て永住権を取得する抽選制度
となっており、
たとえば、DV-2025であれば
2023年10月の応募受付から、
2025年9月末の当選後の手続き期限
が設定されます。

一方、
アメリカの会計年度は10月から9月
がとなっており、
前回のDV-2025を例に挙げると
アメリカ会計年度末(=2025年9月末)に
移民VISA発行手続きが完了するプログラム

という解釈となります。
2年先に完了するプログラム
とイメージするとわかりやすいでしょう。

Q2 日本人はどのくらい当選してるの?
A2 年間平均300人前後が当選しています。
DVプログラム別の当選推移をまとめてみました。



日本出身者の当選件数は過去平均400件以下
といった推移を見せています。
また、当選確率は、
およそ1%~3%の推移を見せていましたが、
最近ではこの確率をさらに下回っており
世界的なインバウンド、アウトバウンド活性化
からの競争激化
が予想でき、
今後応募スタートとなる
DV-2026も同様の傾向になると予想されます。

Q3 DVプログラムで当選したら
   絶対渡米しないとダメなの?

A3 移住は強制ではありません。
DVプログラムに当選し、
その後の手続きで移民VISAを取得しても、

必ずしもアメリカへ移住しなければならない
わけではなく

諸事情によって渡米を見合わせることも
問題はありません。

ただし、
移民VISA取得後に一定期間経過すると
VISAは失効となり、
結果、永住権も取得できません
ので
慎重にライフプランを立ててください。

Q4 渡米してグリーンカード取得後
   すぐに日本に戻っても大丈夫?

A4 永住権失効のリスクがあります。
グリーンカード取得後の帰国自体は可能
ですが、
あくまで
一時帰国が前提となります。
帰国後一定期間内に
アメリカに再入国しない場合は
グリーンカードが失効します
ので
注意しましょう。


Q5 DVプログラム以外に永住権取れる方法ある?
A5 移民VISA「申請」によるチャンスがあります。
永住権=移民VISAの取得方法としては、
DVプログラムによる当選のほかに
スポンサーや投資を要件とする
移民VISA申請が挙げられます。
※移民VISAの申請については、
 以前のコラムでご紹介しています。
 ⇒
こちら

Q6 そもそもどうして対象外国が設定あるの?
A6 移民国のバランスが考慮されているからです。
DVプログラムは、
たくさんの移民実績が少ない国出身者へ
移民のチャンスを与える
ためのプログラムです。
そのため、
移民の多かった国出身者には
DV抽選プログラムへの応募資格を与えない運用

としています。
ちなみに
プログラム対象国は
DVプログラム応募期間前に決定
され、
対象外国リストも毎年更新されます。

<要件>
Q7 英語が苦手。当選するため英語力って必要?
A7 英語力は抽選に影響ありません。
DVプログラムの制度目的は、
通常の審査要件で永住権の取得が困難な方々に
グリーンカード取得機会を与えること
にあり、
​​​​​​オフィシャルインストラクションでも
英語力が当選要件とはなっていません。

そのため、
英語力が低いという理由で
落選やその後の手続き却下とはありません。

もちろん、
実際に渡米して生活するうえで、
一定レベル英語スキルは欠かせませんので、
応募以降からでも英語に慣れ親しむ
ようにトライすることはベター

だと、思います。

Q8 要件である「対象国」って具体的にどんな国?
A8 移民ルーツの低い国が該当します。
DVプログラムの応募要件となる出身対象国
過去の歴史からアメリカへの移民者割合が低い国
を指し、
これに該当しない国と地域が対象外国として
例年インストラクションに告知されています。
※対象外国は毎年ほぼ変わりませんが、
 若干の変動があります。
 ⇒
こちらのコラムでもご紹介しています。

Q9 在日韓国人だけど応募できる?
A9 応募OKです。
DVプログラムの応募要件のひとつとして
プログラム対象国出身者(=出生者)
であることが挙げられます。
たとえば、
応募希望者が日本で出生していれば、
他国籍者であっても応募OK
ですので
在日韓国人の方でも
特別永住者として応募要件を満たします。

ちなみに在留外国人も
同様の要件を満たすのであれば
日本で応募することができます。

Q10 外国籍の妻も一緒に応募できる?
A10 応募OKです。
外国籍の配偶者の方も
プログラム対象国を適用して
同行家族として応募OK
です。
またこの場合、
仮に配偶者の方が対象外国出身であっても
もう一方の配偶者の応募によって
当選すれば家族という立場で移民VISA申請
のチャンスがあります。


Q11 アメリカ生まれの日本国籍者。応募OK?
A11 応募NGです。
DVプログラムの応募要件のひとつとして
対象国出身者が存在しますが、
これは元々の国籍は含まれていません。
そのため、QXXとは反対に、
たとえ
応募希望者の現国籍が日本であっても、
出生地が対象外国だった場合は
応募条件を満たしません。


Q12 現在ほかのVISAでアメリカ滞在中。
   応募できる?

A12 応募OKです。
DVプログラムの応募は世界どこでもできま
ただし、当選した場合には
その後の手続きにおいて調整の必要性が
予想されます。
たとえば、
アメリカに滞在中であれば
すでにVISAの保有が考えられますが、
就労VISAであれば
VISA更新可否の検討と
スポンサーである雇用先との手続き交渉
J-VISAであれば
帰国待期期間(2年)経過したかのチェック
留学VISAであればOPTスケジュールの見直し

などの個別対応が想定されます。
当事務所にご相談ください。




Q13 対象外国出身者だが、
   どうしてもアメリカに永住したい。
   応募は無理なの?

A13 例外措置が存在します。
応募希望者が対象国外出身である場合
原則応募NG
です。
しかし、例外措置も存在しています。

対象外国出身者が例外的に応募OKとなるのは、
次のような要件を満たす場合です。



この②の場合の居住者とは、
対象国外国で出生&その国の国籍者
を指します。
旅行や留学、仕事の出張や研修などの
期間限定滞在の場合は居住とみなされません。


Q14 応募要件の出身地って具体的にどこ?
A14 出生地をベースにチェックしましょう。
応募要件である出身地とは
応募希望者が出生した市区町村を指し、
確認できる書類としては、
戸籍謄本
出生した病院情報が記載された母子手帳

といったものがあります。
またさらに注意したいポイントとして、
合併や名称変更など
出生後に出生地の市区町村名が変更
した場合は、
応募時現在の市区町村名称
で応募しましょう。

Q15 日本で年金受給者で無職、応募できる?
A15 応募OKですが、慎重に計画しましょう。
学歴または職務経歴、そのほかの要件
を満たすのであれば、応募OKです。
ただし、
年金受給中ということであれば
シニア層に該当する一定以上の年齢
であることが考えられ、
健康上の問題や障がいの有無
がハードルとなるでしょう。

仮に当選した場合は
当選後に予定されている大使館での面接で、
指定病院の医師発行の健康診断証明書
を提出しますが、
ここでメディカルチェックをクリアしないと
移民VISAの発行が見送られます。

また、
移民VISA申請書(DS-260)上、
渡米後にPublic Charge
(アメリカ公共の負担となる立場)にならない

ことが要件とされていますので、
適切な証明書類の準備や
永住者として心身ともに充実を証明することで、
大使館のお墨付きを得られると考えます。
また、ケースバイケースにはなりますが、
障がい者年金の受給資格についても
日本の関係各署でで正確な情報を確定し、
アメリカの永住権取得によって、
不利な扱いとならないか、
具体的に相談することもおすすめします。

Q16 LGBTとしてパートナーと一緒に永住権ほしい。
   応募できる?

A16 条件によって応募OKです。
LGBTの方も、もちろん応募OKです。
ただし、
日本のパートナーシップ制度は
正確には婚姻や親族関係ではない別の制度

であり、同性婚も認められていません。
そのため、カップルがお互いを配偶者として
応募登録に加えるには、
養子縁組
アメリカ現地で婚姻関係を結ぶ

などの法的関係の証明が必要です。
そのほかの対策としては
カップルが個別に応募し、
当選をきっかけに法的関係を結ぶ
というのも有効です。

Q17 以前アメリカで
   オーバーステイ&入国拒否歴あり。
   応募できる?

A17 応募OKです。
DVプログラムへの応募に際して、
オーバーステイ、入国拒否歴などは
応募拒否要件に入っていません

ので、応募は可能です。

ただし、当選後には
移民VISA申請や大使館の面接が控えており、
どのように審査されるかは懸念材料となります。
応募希望者個別の状況詳細にもよりますが、
当選後の手続きにおいて丁寧な説明対応が望まれます。
当事務所にご相談ください。

Q18 子どもが2人いる。
   長男は日本生まれ&在住、次男はアメリカ生まれ&在住。
   2人とも応募資格ある?

A18   長男さんだけ応募OKです。
この場合、
長男は同校家族として応募資格があります。
一方、次男はアメリカ市民権を保有している
思われ、
その場合は応募不要となります。

Q19 アメリカで2年制の大学を卒業。
   学歴要件としては大卒でOK?

A19 短大卒との判断となります。
4年制大学の卒業ではないことから、
学歴要件としては短大卒とみなされます。

Q20  学歴が中学校卒業までしかない。
      応募資格ないの?

A20  職務経歴要件を満たしていればOKです。
DVプログラムでは
学歴要件が設定されてはいますが、
あくまで要件のひとつに過ぎません。
たとえば、学歴要件を満たさなくても、
職務経歴要件を満たしていれば応募OKです。
※DVプログラム応募要件については、
 こちらのコラムでご紹介しています。


Q21 中卒で高卒認定試験に合格。
   高卒学歴として応募資格ある?

A21 応募資格を満たさないと考えます。
高校卒業認定試験は日本のオリジナル制度であり、
認定資格は日本の高校卒業と同等に扱われる
場合がありますが、
応募要件のひとつである学歴に関しては

アメリカ小中高の普通教育
&高等教育過程12年修了
と同様の学歴

が要件として求められます。
実際、毎年リリースされる
オフィシャルインストラクションでも、
各要件を満たさない場合は
応募OKではあるものの
当選後の面接で却下せざるを得ないため
応募はしないように
との明記がされています。

そのため、
高卒認定試験の合格のみでは
応募要件
を満たさない考えます。

Q22  2年以上のサラリーマンとして、
      その後行政書士として独立5年キャリアあり。
      職務経歴要件満たしてる?

A22 職務経歴要件を満たすと考えます。
DVプログラム応募要件のひとつである
職務経歴は
2年間以上のトレーニングを必要とする
職業かどうか

が判断基準となります。
国家試験の合格を必要とし専門的職業である
行政書士はこの要件を満たす

と考えます。

Q23 実績要件の「トレーニング」って
   どこまでのレベル?

A23 アメリカ国務省が定義しているものです。
実際に要件にフィットする職業については
アメリカ労働省
JOB ZON4or5に該当し
SPECIFIC VOCATIONAL PREPARATION
(SVP)RATING7以上
&2年以上トレーニングor実務経験

と定義されています。
当事務所にてカウンセリング承ります。

Q24 個人事業主でも応募できる?
A24 応募OKです。
QXXでも説明しましたとおり、
応募要件のひとつである職務経歴
詳細定義にフィットしていれば
個人事業主であっても問題ありません。

また、
この詳細定義にフィットしていない
としても
もうひとつの要件である学歴
にフィットすれば応募のチャンスがあります。




【制度の把握は永住権獲得の近道】

最新の応募がいよいよ来月に迫る、DVプログラム。
オフィシャルインストラクションに記載される
詳細ルールは、毎年微調整がかかるため、
はじめて応募する方はもちろん、
すでに応募経験のある方も
制度の最新ルールを確認することが
当選の第一歩につながりますので、
本コラムを参考に応募準備を進めてみてください。

WINDS行政書士事務所は、
DVプログラムの要件チェックはもちろん、
グリーンカード取得における諸手続き
においても、
サポートやコンサルティングを承ります。
アメリカンドリームの実現に向けて
是非、専門家の力を借りてみてください。