【VISA】技能実習生の転籍における特例措置
2024.11.13[VISA]
【アップグレード!技能実習生の転籍要件】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
今年は育成就労ルールを含めた
改正入管法法案が可決、
数年内に育成就労スタート
が予定されています。
今後は、入れ替わるように、
技能実習制度は廃止となっていきますが、
認定を受ける一部2号実習だけは
新制度スタート後も継続予定です。
この方針が決定しているなか、
今月政府より
技能実習生の転籍における特例措置
が公表されました。
実習を受けることが困難となった
技能実習生の救済措置として
さまざまな改正ルールを、
VISA申請サポート専門家の目線から
この特例ルールをご紹介します。
【特例措置:技能実習生の転籍】
今回公表された特例措置は、
技能実習実施中に
実習実施機関である事業者が
経営・事業上の都合や労使関係
におけるやむを得ない事情が発生し、
そうした事情によって
活動継続が難しくなった外国人
の転籍を救済する
というものです。
この場合でさらに、
転籍に向けた手続きが進められる間でも
技能実習がおこなえない場合は、
必要に応じて
州28時間以内にかぎり
一般的な就労OK
となります。
実習生が
自分自身では解決できない事情で
技能実習を継続できなくなった場合の
転籍において、
運用ルールが大幅に改善されています。
<出入国在留管理庁:実習生のVISA許可特例措置>
技能実習生を救済するための
第1段階として
技能実習実施機関が実習継続NGである、
やむを得ない事情
に関しては、
実施期間の自己判断・自己申告では
認められず、
監理団体や外国人技能実習機構が
3か月以上の
実習先変更措置
or
実施機関の倒産、解雇など
に起因する転籍先の確保
などのサポートに努めても
転籍は困難と判断した場合だけ
が該当します。
※このほか、
卒業or卒業見込みの留学生が
内定取消しを受けた場合も、
やむを得ない事情に該当すると
判断されます。
この事情が認められるうえで
続く第2段階としては、
次の要件をクリアすることが必要です。
この要件を満たす場合、
技能実習生が
特定技能への移行を希望する場合、
特定技能への移行を目的とした
特定活動VISA
の付与が認められます。
ちなみに、
この特例措置の環境下にありながら、
技能実習生が
技能試験や日本語試験に不合格
となった場合、
次の要件を満たすのであれば、
特定活動VISAの更新が
特別に認められます。
【技能実習運用要領もアップデート!】
実習継続困難な技能実習生
に対する特例措置を受けて、
技能実習運用要領も改正がおこなわれました。
特例措置に関連する改正ポイントは
次のとおりです。
※法務省:実習先変更希望の申出書
※法務省:実習先変更希望の申出に係る対応通知書
※外国人技能実習機構:運用要領改正ポイント詳細
※技能実習生の入国後講習は
あくまで座学での実施であり、
実技実習は認められません。
【新制度を目指した重要な改正】
ひとつひとつのポイントを確認すると、
今後以降予定である
育成就労制度を見据えた大きなステップアップ
ととらえて良いと考えます。
監理団体や実習実施機関、
そして技能実習生の皆さまも、
この特例措置の内容を十分にご理解のうえ
実習の修了を目指していただきたいです。
WINDS行政書士事務所は
VISAにおける最新ルールをウォッチしつつ
関係者の皆さまのサポート、
情報提供をおこなっております。
ご相談、ご依頼など、
お気軽にお問い合わせください。