コラム

アポスティーユ

2019.11.06[行政書士・業務]




【日本で作成された文書の認証】

こんにちは。行政書士の田中良秋です。
外国人の皆さんがご結婚や会社の設立など、
人生の一大イベントを前にするとき、
日本での手続きと並行して、
本国での各種手続きも行うことが考えられますが、
その際に、
日本で作成された文書が正当な文書であることを
証明することが必要な場面があります。

日本で作成された文書の認証。
「アポスティーユ(Apostille)」
と呼ばれる公印確認を取得すれば、
それが可能です。

この「アポスティーユ(Apostille)」
皆さまはお聞きになったことはございますか。


【アポスティーユとは】

アポスティーユについては、
外務省のホームページに、
以下のような説明がされています。

「外国公文書の認証を必要とする条約(略称:認証不要条約)」
(1961年10月5日のハーグ条約)
に基づく
付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のこと。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html




わかりやすく言いますと、
日本の外務省が、

日本で作成された書類が本物です
正当なものです
という、お墨付き


をくださるものです。
この、お墨付きの証明としては、
20cm未満ほどの、ポストイットのような紙
を、書類に付けてくれます。
※東京都内の公証役場で
 ワンストップサービスを受ける場合は、
 書式が異なります。


アポスティーユを使うことができる文書は、

日本の官公署で発行された「公文書」
公文書以外のもので日本で作成された「私文書」

が、対象となります。
※公文書:住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、公立学校の卒業証明書など
※私文書:公文書の日本語訳文、委任状、契約書、財務諸表など


「私文書」の場合、
外務省へ申請する前に、
一度「公文書」と同じ効力を持たせることが必要です。
これは、
公証役場で公証を受けることによって果たすことができます。


【アポスティーユの利用事例】

アポスティーユが必要な場面としては、

 永住申請
 国際結婚
 法人の設立
 輸出手続き


などが挙げられます。
※ビジネスの場面では、取引先からの要請文書に、
 legalisation
 authentication
 attestation
 apostille

 などの単語が含まれる場合に必要であることが多いです。


アポスティーユが使える国は、
ハーグ条約を締結している国となります。
※2019年5月14日現在、締約国は11か国です。
 ⇒日本を含めた118か国


【アポスティーユ取得は文書の見極めが必要】

アポスティーユを取得することによって、
本国への提出文書を時間をかけずに
受け入れてもらうことができ、
ライフイベントにおける手続きもスムーズに行うことができます。

その反面、
内容や作成者によっては、
アポスティーユを取得できない文書もあり

その見極めや対応策を立てることが必要です。

アポスティーユ取得が必要と思われる事案を
お抱えの皆さま。
ノウハウを熟知したWINDS行政書士事務所にて、
迅速に対応いたします。
是非ご相談ください。