コラム

【第5弾】外国人入国制限の緩和策

2020.11.18[VISA]




【入国緩和を進める日本政府】

こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
9月からはVISA保有者の入国を再開
10月からは全世界からのビジネス渡航制限の緩和
と、日本政府は月を追うごとに、
入国予定または在留中の外国人VISAのルールを
変更しています。

来年に延期された
東京オリンピック・パラリンピックに開催については、
現在も賛否両論ありますが、
日本への入国や海外渡航の再開を待ち望んでいる
外国人や関連する皆さまにとっては、
IOCや日本政府が大会開催を前向きに推進している
ことから、
出入国や在留手続きにおいては追い風
の傾向にあることがうかがえます。
時事ドットコムの記事
航空新聞社の記事

そんな中、現時点で、
進展が見られている特例措置を3つ、
ご紹介します。


【PCR検査実施運用の緩和】

日本人も含めて、これまで海外からの渡航者は
出国前や入国後にPCR検査の実施、
陰性であることの証明の提示が必要でしたが、
レジデンストラックやビジネストラックの運用について
協議・調整を重ねてきた、
次の11の国と地域からの出入国においては、
11月1日より
入国拒否対象の指定が解除され、
これまで必要であった
日本入国時のPCR検査は
どの国籍の渡航者でも原則不要
となりました

 韓国
 シンガポール
 タイ
 台湾
 中国
 香港
 マカオ
 ブルネイ
 ベトナム
 オーストラリア
 ニュージーランド

※いずれの国も現在、
 感染症危険レベル「2」に引き下げられています。

※新規入国や再入国の場合も、
 出国3日以内のPCR検査実施証明書類の提出は不要となります。
※台湾、オーストラリア、ニュージーランドについては、
 同日から査証免除措置の停止対象となります。
 (「外交・公用」VISAを含みます)


この条件から外れ、
PCR検査を実施し、陰性証明書を提示
しなければならない
のは、

特段の渡航事情がある渡航者
上記11の国と地域以外からの渡航者

ビジネストラックによって入国する渡航者


である点に注意が必要です。

<外務省:国別国籍別の入国フロー>

※ビジネストラックやレジデンストラックの内容、
 各国向けの両スキームの状況については、
 以前のコラムでもご紹介しています。

 ⇒【10月拡充!】帰国困難な外国人のVISA再延長措置(PART2)
  【第2弾】外国人入国制限の緩和策



【再入国時の申出手続免除】

再入国許可を得て再入国する外国人は
これまで、
再入国関連書類提出確認書や受理書の手続
が必要でしたが、

11月1日以降の再入国においては、
再入国関連書類提出確認書や受理書の手続きが不要
となりました。
再入国に関しては、8月5日より全面解禁となりました
 以前のコラムでご紹介していますので、ご参考ください。
 ⇒こちら





【留学生のVISA要件緩和】

日本の教育機関に在籍している留学生の皆さまは、
特例措置として、
VISAの更新や変更できる条件が幅広くなりました。

大きな判断材料としては、

日本で引き続き就学するかどうか

で、以下のように緩和措置が分かれます。

この特例措置では、
他の教育機関の留学生に対してはもちろん、
日本語学校留学生が
通常認められている在留期間=2年を経過しても、
VISAの更新が認められる

というところにも、着目したいところです。




【国内コロナ状況が特例措置に直結】

ご紹介したような措置の緩和が続きましたが、
10月末からは、全国各地で、
新型コロナウイルスの新規感染者数が急増しています。
これには、
全国で本格的にスタートした
GoToキャンペーンとも時期が重なることもあり、
警戒がなされています。

感染者急増は、
第3波の到来とも報道されており、
今後の渡航手続きにおよぼす影響も懸念されます。
そのため、
VISA申請にかかる特例措置や新設ルールは、
状況によって変更する可能性も高い
です。

WINDS行政書士事務所では、
出入国手続きに関わる最新ルールを
常にキャッチアップし、
外国人の皆さまのスムーズなVISA申請をサポートしております。
特例措置への対応方法や
申請におけるお問い合わせ、ご相談も承っておりますので
お気軽にご相談ください。