就労機関カテゴリー区分の変更
2020.01.15[VISA]
【就労ビザの機関カテゴリー区分が変更されました】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
外国人の皆さんが日本に在留するために取得するビザ(=在留資格)は、
就労が可能なものとそうでないものに分類されます。
※当事務所ホームページにてビザ(=在留資格)一覧を掲載しております。⇒こちら
就労可能ビザには、さらに会社や法人などの所属機関別カテゴリーに分けられます。
カテゴリー1やカテゴリー2など、上位カテゴリーに位置する企業であれば、
経営や事業が安定している、優良企業と評価され、
申請のときに提出する書類も少なく、審査期間も短くなります。
カテゴリー3、カテゴリー4に位置する企業の場合は、その要件規模から、
実績が浅い、または事業の安定性にさらに改善の余地があるという評価がされ、
上位カテゴリーの企業とは反対に、
審査はより入念に、慎重に行われます。
そのため提出する書類も多く、審査期間が長引くと考えられます。
この所属機関カテゴリー区分が、2020年1月6日より変更となりました。
【変更点①対象のビザ】
対象となるビザは、次の6種類です。
【変更点①カテゴリー1】
対象企業が追加となりました。追加となった企業は次の通りです。
※イノベーション創出企業の認定については、
法務大臣が告示によって定める法律の規定により、所轄省庁が変わります。
※えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業は、令和2年6月からの施行となります。
【変更点②カテゴリー2】
所属機関において、前年度分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中、
給与所得の源泉徴収額が、1,500万円から1,000万円に変更となりました。
【カテゴリーによる審査の影響】
変更点をまとめたものが、次の図となります。
※えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業は、令和2年6月からの施行となります。
所属機関のカテゴリー内容が変更となったことにより、
在留資格関連の申請においての影響も予想されます。
対象企業が追加されたカテゴリー1
源泉徴収額基準が引き下げられたカテゴリー2は、変更点が集中していることから、
今後、より多くの企業に在籍する外国人は、ビザの申請がしやすくなる、
ということになります。
カテゴリー3、カテゴリー4対象の所属機関に在籍している外国人は、
引き続きより綿密な計画を立てて、申請の準備を行うことが必要です。
※以前のコラムで、審査期間が例年より長引いていることに触れていますので、ご参考下さい⇒こちら
就労する外国人の皆さまの在留資格の申請に関しましては、
この所属機関カテゴリーだけではなく、ご本人の事情に応じても、
最適な申請プランをご提案することもできます。
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WINDS行政書士事務所にてコンサルティング、サポートしておりますので、
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