コラム

新型コロナウイルスにおける政令施行

2020.02.01[日々のあれこれ]


こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

現在中国を中心に、新型コロナウイルスの感染、
またこれに関連する肺炎の蔓延が懸念されていますが、
日本政府は、2月1日より、
新型コロナウイルス感染による肺炎を「指定感染症」とする政令を施行
する方針を決定しました。

※法務省
 中華人民共和国で感染が拡大しているコロナウイルス感染症に関する政府の取り組みについて
 ⇒
こちら

これは、1月31日の世界保健機関(WHO)による「緊急事態宣言」がなされたことをうけて、
出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号の適用をおこなうとの表明がされたものです。



<出入国管理及び難民認定法>
第5条 
次の各号のいずれかに該当する外国人は、
本邦に上陸することができない。
第1項 
感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(成十年法律第百十四号)に定める
一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは
指定感染症(同法第七条の規定に基づき、
政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者
(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により
一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)
又は
新感染症の所見がある者
第14号 
前各号に掲げる者を除くほか、
法務大臣において
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者



この政令により、
中国湖北省に、過去14日以内に滞在履歴が確認された外国人の方、
中国湖北省が発行した旅券を所持している外国人の方の
日本への上陸、
上陸申請は、拒否されることとなります。

日本では、昨年末ごろより、コロナウイルスに関する報道が始まっていましたが、
年をまたいだ現在、その感染の拡大状況は、日増しに大きくなっているようです。

現地では今の時期、ちょうど春節のお祝いがされているころであり、
本来は、もっと中国全体が楽しく盛り上がっているはずでした。
外国人の皆さまのビザ申請をサポートしている立場としては、非常に心が痛みます。
現地の皆さんのご無事とご健康を祈らずにはいられません。

また私たちも、うがいや手洗い、マスクや加湿など、
身のまわりからできること、気を付けられることから徹底して、健康に努めたいですね。