コラム

お酒の販売免許

2020.03.18[風俗営業法]




【お酒を販売するために必要な「酒類販売業免許」】


こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。

最寄りのお酒屋さんやコンビニエンスストアなどで見かける、お酒。
お休みの日、お祝いやリラックスのひとときに、楽しまれる方も多いと思います。

立ち寄ったお店で、お気軽にお求めになれるお酒ですが、
実は、簡単に自由に販売ができないことは、ご存じでしたでしょうか。

お酒を販売するためには、免許を取得することが必要なのです。
今回は、お酒を取り扱って販売するために必要な、
「酒類販売業免許」について、ご紹介いたします。


【酒類販売業免許の種類】

お酒の販売は、流通形態から、「小売」と「卸売」にカテゴライズされます。
以下の図から、その立場の業者が誰に販売をするのか、で区別ができることがわかります。



酒類販売免許は、
カテゴライズされた販売業種別に、さらに以下の種類に分類されます。
これらの免許を取得するためには、
販売する店舗の所在地を所轄する税務署に申請をして、許可を得なければなりません。



※飲食店でお酒を提供する場合は、この「酒類販売業免許」は不要ですが、
 風俗営業法に基づいた、
 「飲食店営業許可申請」「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
 などが必要です。

※酒税法
第9条 酒類の販売業免許
酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続し  て販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
2 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。
3 第七条第五項の規定は、前項の期限を付した販売業免許について準用する。


酒税法の規定に基づき、
免許を取得せずに酒類の販売を行った場合は、
酒税法に基づいて過料(罰金)や処分の対象
となりますので、注意が必要です。



【酒類販売免許を取るための要件】

酒類販売免許を取得するためには、いくつかの要件が存在します。
一般酒類小売業販売免許を例にした要件は、以下のとおりです。

①人的要件
 酒類販売をおこなうにあたって、申請者自身に不正や問題がないことを証明します。


②場所的要件
 正当な理由なく、取り締まり上不適当と認められるロケーションで
 販売をしないことを証明します。


③経営基礎的要件
 酒類販売における申請者の経営基盤がしっかりしていることを証明します。

 ⑧※酒類小売業者は、販売場ごとに「酒類販売管理者」を選任し、
   選任から2週間以内に所轄の税務署に届け出なければなりません。
   選任された「酒類販売管理者」は、酒類販売管理研修を受講することが必要となります。


④需給調整要件
 酒類の保全上、酒類の需給バランスをキープするという必要性から、
 酒類の販売業免許が与えられるにふさわしいことを証明します。



【免許取得後の対応】

酒類販売免許の取得者は、申請許可後も、以下のような義務があります。





【通信販売酒類小売業免許の需給調整要件】

インターネットなどの通信販売でお酒を販売するにあたっては、
取り扱うお酒の範囲が以下の図のように限定されてしまうことに、注意が必要です。


※要件定義上、具体的な数値が不明な部分については、
 所轄税務署や担当税務官の個別具体的な判断にゆだねられます。



お酒を販売するために必要な免許は、
販売する場所ごと、また取り扱うお酒の種類や販売形態によって種類がことなり、
提出書類にも違いがあります。

WINDS行政書士事務所にて、お客さまの販売するお店やお酒のイメージをおうかがいし、
お客さまが手間を少なく免許がとれるよう、
わかりやすく丁寧にサポートをさせていただきます。