持続化給付金
2020.04.15[事業支援]
【新たな経済対策「持続化給付金」】
こんにちは。西新宿の行政書士、田中良秋です。
新型コロナウイルスの感染状況は、
拡大状態から爆発状態に変わったと報道がなされています。
政府や自治体からは、緊急事態宣言が発表され、
外出や店舗営業の自粛が要請されています。
これにより、事業主さまの経営や、日々の皆さまの生活への影響も、
日に日に大きくなってきているのではないかと考えます。
これに関して、
4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」では、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う事業主への支援対策として、
フリーランスを含めた個人事業主、中小企業に、現金給付をおこなうという、
「持続化給付金」の創設が発表されました。
【持続化給付金とは】
「持続化給付金」とは、
新型コロナウイルス感染症の拡大によって、
特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧となる、
事業全般に広く使える給付金を支給しよう
というものです。
企業、事業主の皆さまは、
通常の事業収入からの減少に相当する額の範囲内で、給付を受けることができます。
つまり、融資とは違い、このお金を、
返済する必要がなく、事業全般に幅広く使える
ことになります。
ただし、
この給付金の名称はあくまで「仮称」であり、
給付額などの詳細や、具体的な申請方法等は正式に決定されていません。
経済産業省や中小企業庁から公表されている「予定情報」をまとめましたので、
ご紹介します。
<給付の対象となる者>
次の条件を満たす者が予定されています。
※法人は、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、
会社以外の法人も含まれます。
<給付される額>
以下の計算額で給付が予定されており、経済産業省にて検討中です。
基準額は2019年の売上、比較となる減少額がポイントとなります。
※「2019年同月比▲50%月」の対象期間は、
2020年1月から12月のうち、2019年の同月比で
売上が50%以上減少したひと月を、事業者が選択します。
<申請方法>
原則オンライン申請とし、
申請者の負担を軽くできるよう、できるだけシンプルな手続きを考慮する方向で検討されています。
申請項目は今後変更や追加の可能性がありますが、以下の予定です。
また、申請のために、GビズIDを取得する必要はありません。
※オンライン申請により、
申請から給付までの期間は最短7日間、平均14日間程度を目標
とされています。
※「GビズID」とは、
1つのアカウントで複数の行政サービスにアクセスできる認証システムです。
<その他の措置>
持続化給付金のほか、
各種融資や補助金・助成金の方針が立てられ、
相談窓口や申込受付が開始されています。
融資・補助金・助成金については、先日のコラムをご参考下さい⇒こちら
3月31日、国土交通省からは、不動産関連団体を通じて、
事務所等賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対する賃料の支払い猶予について、
柔軟な対応の検討を要請しています。
国土交通省からの報道発表⇒こちら
4月14日、農林水産省からは、
農家や農業法人が新たに人材を雇用した場合、時給500円程度を補助する案を検討中であることを発表しています。
農林水産省の記者会見概要⇒こちら
【持続化給付金の前提条件】
持続化給付金が正式な形で決定するにあたっては、
令和2年補正予算が成立すること
が前提となります。
補正予算は、
①政府による閣議決定
②国会(衆議院・参議院)での審議と決議
がなされて、初めて成立します。
補正予算のうち、持続化給付金にあてられる予算額は、
2兆3,176憶円、
およそ130万の事業者が給付を受けると想定されています。
※経済産業省では、この給付金の申請期間と予算額は、
十分に余裕をもって確保するとの説明があり、
給付金が早い者勝ちとならないよう、配慮されています。
現時点での補正予算の成立スケジュールは、国会から、
「4月24日の成立を目指す」
との見解が発表されています。
給付金の申し込みや受領は、5月以降が現実的であるといえそうです。
WINDS行政書士事務所でも、
新型コロナウイルス感染症拡大による事業主の皆さまより、
売上減少による貸付金や給付金に関するお問い合わせをいただいております。
これに対して、皆さまの緊急性を重視し、報酬額は設定額よりお安くさせていただきます。
補正予算成立と同時に、すぐにアクションが起こせるよう、申請サポートいたしますので、
是非、お早めにご連絡、ご相談ください。