コラム

期限付きのお酒の販売免許

2020.04.16[風俗営業法]




【飲食業界に朗報!期限付き酒類販売免許】


こんにちは、西新宿の行政書士、田中良秋です。

店舗でお酒を販売するためには、酒類の販売業免許が必要となります。
(以前のコラムにて、酒類販売業免許についてご紹介しております⇒こちら

しかし、コロナウイルス感染拡大における緊急事態宣言により、飲食店業界への影響は大きくなっています。

少しでも売り上げを伸ばすため、お店にあるお酒の在庫を販売したい

こういった飲食店業界の要望が高まり、
4月9日、国税庁より、期限付きでお酒を販売できる免許の新設が発表されました。
今回は、この「期限付酒類小売業免許」について、ご紹介いたします。



【期限付酒類小売業免許】


「期限付酒類小売業免許」とは、
新型コロナウイルスの感染拡大にともなって、飲食店の売上減少を少しでも食い止めることを目的に、新設された免許です。

<酒税法第9条2項>
第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
2 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場即売会場その他これらに類する場所臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。


この免許を取得することにより、飲食店は酒をテイクアウトで販売できます

この免許の特徴としては、

申請の手続きが非常にシンプルになっていることです。
個人事業主・法人別に提出が必要な書類や要件が簡素化されています。
国税庁:料飲店等期限付酒類小売業免許の申請様式及び記載例⇒こちら

また、よりスピーディに免許が付与される仕組みになっています。
通常の酒類小売販売業免許は、
取得までにおよそ1か月から2か月かかる見込みに対して、
この期限付免許は、1週間程度で付与される見込みで、
提出書類の一部も申請後に受け付けてもらえるなど、
融通がきく仕組みがとられています。

現時点での免許申請要件は、以下のとおりです。
私が考える重要ポイントを、赤字でハイライトしてみました。
ご参考ください。



【期限付酒類小売業免許の申請はおはやめに】


期限付酒類小売業販売免許は、飲食店を経営されている事業主の皆さまにとっては非常に有益なものといえます。

ただし、この制度はあくまで、コロナウイルス感染拡大の影響を受けて新設されたものです。
そのため、今後のウイルス感染状況によっては、現在の要件が変動する可能性も十分に考えられます。

お酒の販売のために選任が義務付けられている酒類販売管理者は、
酒類販売管理研修を受講しなければなりませんが、
同様の理由で、この研修スケジュールの延期、中止のおそれもないわけではありません。
 国税庁:酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について⇒こちら

免許の申請は、お早めに対応されることをおすすめします。
WINDS行政書士事務所でも、免許申請に関するサポートをさせていただいております。
是非ご相談ください。

また、この免許のほかには、
返済が不要とされる持続化給付金制度の活用も
合わせてご検討いただくとよいのではないかと考えます。
持続化給付金については、前回のコラムでもご紹介しておりますので、
ご参考ください。⇒こちら