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事業内容
風俗営業
2019年08月07日
スナックやバー、パブやキャバレーなど、お酒を取り扱う店舗、クラブやディスコ、ゲームセンターなど、レジャーやサービスを目的とした店舗を営業する場合は、風俗営業法に基づいた許認可申請が必要となります。
営業目的や特性に応じて、営業種別が分かれますが、接待を行う店舗はこの風俗営業にあたります。
※一般的に思われるイメージとは異なり、風俗営業法上、「風俗営業」と「性風俗営業」は区別されています。
接待を行わないでお酒を提供する場合は、酒類提供飲食店に該当し、0時から6時までの深夜帯でも営業することができます。
飲食物を提供する場合は、保健所の許可も必要となります。
風俗営業許可申請に提出する書類は、種類が多く複雑です。また営業にあたっての立地調査や、実地調査を行う必要があり、手続きが煩雑になります。
お客さまがスムーズに開業準備を進められるよう、WINDS行政書士事務所に許認可のサポートをお任せ下さい。
営業形態 | 許可/届出 | 種別 | 具体的な店舗 | |
---|---|---|---|---|
風俗営業 | 許可 | 第1号 | キャバレー、社交飲食店、料理店、バー、クラブ | |
第2号 | 低照度飲食店 | |||
第3号 | 区画席飲食店 | |||
第4号 | 雀荘、パチンコ店 | |||
第5号 | ゲームセンター | |||
特定遊興飲食店営業 | 許可 | - | - | 深夜帯(0:00~5:59の間)以外の時間帯で、ナイトクラブ、その他設備をもうけてお客さまに遊興をさせ、飲食をさせる営業 |
性風俗関連特殊営業 | 届出 | 店舗型風俗特殊営業 | 第1号 | ソープランド |
第2号 | 店舗型ファッションヘルス | |||
第3号 | ヌードスタジオ、個室ビデオ、のぞき部屋、ストリップ劇場等 | |||
第4号 | ラブホテル、モーテル、レンタルルーム | |||
第5号 | アダルトショップ、大人のおもちゃ屋 | |||
第6号 | 出会い系喫茶 | |||
無店舗型風俗特殊営業 | 第1号 | 派遣型ファッションヘルス(デリヘル) | ||
第2号 | アダルトビデオ等利用のアダルト画像販売 | |||
映像送信型性風俗特殊営業 | - | インターネット等利用のアダルト画像送信営業 | ||
店舗型電話異性紹介営業 | - | テレホンクラブ(入店型) | ||
無店舗型電話異性紹介営業 | - | ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等(無店舗型) | ||
深夜酒類提供飲食店営業 | 届出 | - | - | カウンターバー、スナック、居酒屋等 |
接客業務受託営業 | 届出 | - | - | 以下の営業主から受託して業務の一部を行うこと 接待飲食等営業 店舗型性風俗特殊営業 飲食店営業 |