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在留資格/VISA

このページは2019年08月01日に更新されました。

外国人の皆さまが日本で一定期間滞在することのできる資格を、在留資格といいます。
短い期間などを除き、日本に入国の際はこの在留資格を取得し、日本に滞在して就労することができます。
在留資格関連の手続きは、入国管理局にて審査が行われます。

在留資格 該当する職業例 在留期間
就労が可能な資格
(できる活動が特定されます)
外交 外交官、大使、領事、およびそのご家族 外交活動期間
公用 大使館・領事館職員、国際機関職員およびそのご家族 15日/30日/3か月/1年/3年/5年
教授 大学教授、高等専門学校等教授 3か月/1年/3年/5年
芸術 音楽家、美術家、著述家 3か月/1年/3年/5年
宗教 牧師、神父、宣教師 3か月/1年/3年/5年
報道 記者、カメラマン、その他報道関係者 3か月/1年/3年/5年
経営・管理 企業等経営者、管理者、監査役、工場長、支店長 3か月/4か月/1年/3年/5年
法律・会計業務 弁護士、公認会計士 3か月/1年/3年/5年
医療 医師、歯科医師、看護師 3か月/1年/3年/5年
研究 企業や政府機関での研究者 3か月/1年/3年/5年
教育 教師(中学校・高校の語学含む) 3か月/1年/3年/5年
技術 SE、プログラマー、機械エンジニア、整備士など 3か月/1年/3年/5年
人文知識・国際業務 会計・経営コンサルタント、翻訳・通訳、語学学校教師、デザイナー、プログラマーなど 3か月/1年/3年/5年
企業内転勤 外国の事務所から転勤される方 3か月/1年/3年/5年
介護 介護福祉士 3か月/1年/3年/5年
興行 俳優、歌手、プロアスリート、コレオグラファーなど 15日/3か月/6か月/1年/3年
技能 調理師、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者、シューフィッターなど 3か月/1年/3年/5年
技能実習 技能実習生 法務大臣指定の1年を超えない範囲
在留資格 該当する職業例 在留期間
就労に制限がない資格
永住者 法務大臣から永住の許可を与えられた方 無制限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子 6か月/1年/3年/5年
永住者の配偶者等 永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、日本で生まれ育った永住者や特別永住者の実子 6か月/1年/3年/5年
定住者 日系3世、その他法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認められた方 6か月/1年/3年/5年
在留資格 該当する職業例 在留期間
就労に制限がある資格
文化活動 空手修行者、陶芸家、庭師、日本文化研究家など 3か月/6か月/1年/3年
短期滞在 観光者、短期出張者、会議参加者、親族等訪問者 15日/30日/90日以内
留学 留学生 3か月/6か月/1年/1年3か月/2年/2年3か月/3年/3年3か月/4年/4年3か月
研修 研修生(公的研修・実務作業を含まない) 3か月/6か月/1年
家族滞在 在留外国人の扶養を受ける配偶者または子 3か月/6か月/1年/1年3か月/2年/2年3か月/3年/3年3か月/4年/4年3か月/5年
特定活動 アマチュアスポーツ選手とその家族、ワーキングホリデー 6か月/1年/5年
バイオテクノロジー研究者、外国人教授の家族 6か月/1年/5年
家事使用人 3か月/1年/3年/4年/5年
EPA(経済連携協定)に基づく看護師、介護福祉士候補者、外交官などの家事使用人、ワーキングホリデーなど 3か月/6か月/1年/3年/5年または法務大臣指定の5年を超えない期間
新在留資格「特定技能」が創設されました!
  特定技能
1号 2号
 
対象の業種 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食 建設、造船・船用工業
⇒今後対象分野が大幅拡大予定!
取得要件 技能実習2号を良好に修了していること
特定技能評価試験に合格すること
熟練した技能を持っていること
在留期間 5年以内 上限なし(更新が可能)
ご家族の帯同 できない できる

在留資格は在留目的により、カテゴリーが分かれており、在留できる期間が定められています。
外国人の皆さまは、在留資格の認定を受け、上陸申請をもって日本に入国することができます。
すでに在留資格を取得して在留されている外国人の方は、滞在目的やライフスタイルに合わせて、変更や期間更新をすることもできます。
WINDS行政書士事務所は、外国人の皆さまの在留資格の認定交付の申請、在留資格の変更、在留期間の更新の手続きに対して、手厚くサポートをさせて頂きます。

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