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事業内容
在留資格/VISA
このページは2019年08月01日に更新されました。
外国人の皆さまが日本で一定期間滞在することのできる資格を、在留資格といいます。
短い期間などを除き、日本に入国の際はこの在留資格を取得し、日本に滞在して就労することができます。
在留資格関連の手続きは、入国管理局にて審査が行われます。
在留資格 | 該当する職業例 | 在留期間 |
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就労が可能な資格
(できる活動が特定されます)
(できる活動が特定されます)
外交 | 外交官、大使、領事、およびそのご家族 | 外交活動期間 |
公用 | 大使館・領事館職員、国際機関職員およびそのご家族 | 15日/30日/3か月/1年/3年/5年 |
教授 | 大学教授、高等専門学校等教授 | 3か月/1年/3年/5年 |
芸術 | 音楽家、美術家、著述家 | 3か月/1年/3年/5年 |
宗教 | 牧師、神父、宣教師 | 3か月/1年/3年/5年 |
報道 | 記者、カメラマン、その他報道関係者 | 3か月/1年/3年/5年 |
経営・管理 | 企業等経営者、管理者、監査役、工場長、支店長 | 3か月/4か月/1年/3年/5年 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 3か月/1年/3年/5年 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 3か月/1年/3年/5年 |
研究 | 企業や政府機関での研究者 | 3か月/1年/3年/5年 |
教育 | 教師(中学校・高校の語学含む) | 3か月/1年/3年/5年 |
技術 | SE、プログラマー、機械エンジニア、整備士など | 3か月/1年/3年/5年 |
人文知識・国際業務 | 会計・経営コンサルタント、翻訳・通訳、語学学校教師、デザイナー、プログラマーなど | 3か月/1年/3年/5年 |
企業内転勤 | 外国の事務所から転勤される方 | 3か月/1年/3年/5年 |
介護 | 介護福祉士 | 3か月/1年/3年/5年 |
興行 | 俳優、歌手、プロアスリート、コレオグラファーなど | 15日/3か月/6か月/1年/3年 |
技能 | 調理師、ソムリエ、パイロット、スポーツ指導者、シューフィッターなど | 3か月/1年/3年/5年 |
技能実習 | 技能実習生 | 法務大臣指定の1年を超えない範囲 |
在留資格 | 該当する職業例 | 在留期間 |
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就労に制限がない資格
永住者 | 法務大臣から永住の許可を与えられた方 | 無制限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、日本人の実子、日本人の特別養子 | 6か月/1年/3年/5年 |
永住者の配偶者等 | 永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、日本で生まれ育った永住者や特別永住者の実子 | 6か月/1年/3年/5年 |
定住者 | 日系3世、その他法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認められた方 | 6か月/1年/3年/5年 |
在留資格 | 該当する職業例 | 在留期間 |
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就労に制限がある資格
文化活動 | 空手修行者、陶芸家、庭師、日本文化研究家など | 3か月/6か月/1年/3年 |
短期滞在 | 観光者、短期出張者、会議参加者、親族等訪問者 | 15日/30日/90日以内 |
留学 | 留学生 | 3か月/6か月/1年/1年3か月/2年/2年3か月/3年/3年3か月/4年/4年3か月 |
研修 | 研修生(公的研修・実務作業を含まない) | 3か月/6か月/1年 |
家族滞在 | 在留外国人の扶養を受ける配偶者または子 | 3か月/6か月/1年/1年3か月/2年/2年3か月/3年/3年3か月/4年/4年3か月/5年 |
特定活動 | アマチュアスポーツ選手とその家族、ワーキングホリデー | 6か月/1年/5年 |
バイオテクノロジー研究者、外国人教授の家族 | 6か月/1年/5年 | |
家事使用人 | 3か月/1年/3年/4年/5年 | |
EPA(経済連携協定)に基づく看護師、介護福祉士候補者、外交官などの家事使用人、ワーキングホリデーなど | 3か月/6か月/1年/3年/5年または法務大臣指定の5年を超えない期間 |
新在留資格「特定技能」が創設されました!
特定技能 | ||
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1号 | 2号 | |
対象の業種 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造、外食 | 建設、造船・船用工業 ⇒今後対象分野が大幅拡大予定! |
取得要件 | 技能実習2号を良好に修了していること 特定技能評価試験に合格すること |
熟練した技能を持っていること |
在留期間 | 5年以内 | 上限なし(更新が可能) |
ご家族の帯同 | できない | できる |
在留資格は在留目的により、カテゴリーが分かれており、在留できる期間が定められています。
外国人の皆さまは、在留資格の認定を受け、上陸申請をもって日本に入国することができます。
すでに在留資格を取得して在留されている外国人の方は、滞在目的やライフスタイルに合わせて、変更や期間更新をすることもできます。
WINDS行政書士事務所は、外国人の皆さまの在留資格の認定交付の申請、在留資格の変更、在留期間の更新の手続きに対して、手厚くサポートをさせて頂きます。